第166条【法律の制定】、第167条【法案提出権】、第168条【国民投票案の提出権】
第4編【国家の権力機関】
第3章【立法権】
第5節【立法手続】
第166条 国民議会は、その権限を行使するために、憲法改正法、組織法、基本法、法律、立法許可法及び決議を発行する。2 国民議会がその権限を行使するために行う行為は、以下の方式で行われる。:
(a)憲法改正法。憲法第161条(a)に規定する規範的な行為である。
(b)組織法。第160条(a)並びに第164条(d)、(f)、(g)及び(h)に規定する規範的な行為である。
(c)基本法。憲法第164条(i)及び(j)並びに第165条第1項(a)、(b)、(e)、(f)、(i)、(l)、(p)、(q)及び(r)に規定する規範的な行為である。
(d)法律。国民議会の立法権の範囲内の事項を扱い、憲法に従い、他の方式による必要のないその他の規範的な行為である。
(e)立法許可法。第161条(c)に規定する規範的な行為である。
(f)決議。第160条(b)及び(c)、第161条(g)、(h)、(i)、(j)、(k)、(l)及び(m)、第162条(b)、(c)及び(d)並びに第163条(a)、(b)、(c)、(d)及び(e)に規定する行為、並びに日常的な議会運営に関するその他の決議で、憲法に従い、他の方式による必要のないものである。
第167条 法律の発議は、国民議会議員、議会部会及び共和国大統領が行うことができる。
2 司法機関は、司法組織、裁判官の地位及び裁判所の運営に関する事項について、意見を提出することができる。
3 国民議会議員及び議会部会が行う法律の発議は、法案の方式によるものとする。
4 共和国大統領が行う法律の発議は、法案の方式によるものとする。
5 代表する集団及び団体によって組織された市民は、法律の定める条件の下で、法律の発議案を国民議会に提出することができる。
6 当該会計年度において、予算に定められた国の支出の増加又は収入の減少を伴う法案は、国家一般予算改正法を除いて、提出することができない。
第168条 国民投票の発議は、共和国大統領、在任中の国民議会議員の5分の1及び議会部会が行うことができる。
2 国民議会議員及び議会部会が行う発議は、国民投票案の方式によるものとする。
3 憲法に関する国民投票は禁止される。
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