第169条【議会による可決】、第170条【立法許可法】、第171条【行政府の立法行為に対する議会審査】、第172条【臨時大統領立法令の議会審査】、第173条【緊急手続】
第4編【国家の権力機関】
第3章【立法権】
第5節【立法手続】
第169条 憲法改正法案及び国民投票案は、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成によって可決される。2 組織法案及び基本法案は、在任中の国民議会議員の絶対多数決によって可決される。
3 法案及び決議案は、在任中の国民議会議員の過半数が出席し、出席議員の投票の絶対多数決によって可決される。
第170条 立法許可法は、その目的、意義、範囲及び期間を定めるものとする。
2 立法許可法は、複数回使用することはできない。ただし、分割して使用することはできる。
3 立法許可の有効期限は以下のとおりである。:
(a)期間の満了。
(b)立法期間及び共和国大統領の任期の終了。
4 国家の一般予算法において付与された立法許可は、本条の規定に従うものとする。財政に関するものである場合、その関連する会計年度末に失効するものとする。
第171条 許可された大統領立法令は、共和国官報として発行されてから30日以内に、在任中の国民議会議員10人以上の署名による要求があれば、議会審査の対象とすることができる。
2 許可され大統領立法令は、その廃止又は改正のために審査される。
3 許可された大統領立法令の審査が要求され、改正案が提出された場合、国民議会は、改正法が公布されるまで、又は全ての改正案が否決されるまで、その全部又は一部の効力を停止することができる。
4 前項に規定する効力停止は、国民議会による最終的な議決がない場合、45日後に失効する。
5 国民議会が許可された大統領立法令の廃止を承認した場合、当該政令は、その決議が共和国官報として発行された時に失効し、同一の立法会期中に再公布することはできない。
6 許可された大統領立法令は、議会の審査過程において優先権を享受する。審査を要求されたにもかかわらず、国民議会が議決しない場合、又は修正を提案することを決議したにもかかわらず、本会議が5会期を経過し、現在の立法会期末までにその法律について議決しなかった場合は失効する。
第172条 共和国大統領は、臨時大統領立法令を共和国官報として発行した時から起算して10日以内に、国民議会に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に臨時大統領立法令が国民議会に提出されなかった場合、10人以上の国民議会議員の要求により、議会の審査が行われる。
3 臨時大統領立法令は、議会法への転換又は国民議会による拒否のために審査される。
4 国民議会が臨時大統領立法令を拒否した場合、当該政令は、その決議が共和国官報として発行された時に失効し、同一の立法会期中に再公布することはできない。
5 前条第6項の規定は、臨時大統領立法令の議会審査に準用される。
第173条 共和国大統領、在任中の国民議会議員10人、議会部会及び専門作業委員会の要求により、国民議会に対し、法案又は決議案を緊急に審議するよう要求することができる。
2 国民議会は、10人の国民議会議員又は議会部会の要求により、国益にかかわる事項について緊急に審議することを宣言することができる。
3 国民議会議長は、緊急事項として議題とするよう要求された場合、要求された緊急事項について決議するために本会議に提出することを妨げることなく、これを決定する権限を有する。
・アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。