第19条【言語】、第20条【アンゴラ共和国の首都】、第21条【国家の基本的任務】
第1編【基本原則】
第19条 アンゴラ共和国の公用語はポルトガル語である。2 国は、アンゴラのその他の言語及び国際コミュニケーションの主要言語の研究、教育及び使用を重視及び促進する。
第20条 アンゴラ共和国の首都はルアンダである。
第21条 アンゴラ国の基本的任務:
(a)国家の独立、領域保全及び国家主権の保障。
(b)基本的な権利、自由及び保障の保護。
(c)市民の経済的、社会的及び文化的な権利を実質的に保障するために必要な条件を漸進的に整備すること。
(d)アンゴラ国民、特に最も恵まれない人々の幸福、社会的連帯及び生活の質の向上を促進すること。
(e)貧困の撲滅を推進すること。
(f)一次医療を普遍的かつ無償にする政策の推進。
(g)法律の定める条件の下で、無償の義務教育への普遍的なアクセスを保障する政策の推進。
(h)出身、人種、党派、性別、肌の色、年齢及びその他のいかなる形態の差別にもとらわれることなく、アンゴラ人の権利及び機会の平等を促進すること。
(i)人的資本への戦略的、大規模かつ恒久的な投資。子ども及び若者の総合的な発達に重点を置くとともに、教育、保健、第一次及び第二次経済並びにその他の自立的で持続可能な開発のための構造部門に投資するものとする。
(j)平和及び国家の安全を保障すること。
(k)男性と女性の間の平等を促進すること。
(l)民主主義を擁護し、国家的問題の解決における市民及び市民社会の民主的参加を保障及び奨励すること。
(m)環境、天然資源並びに歴史的、文化的及び芸術的な遺産を保護した上で、国土全体の調和ある持続的な発展を促進すること。
(n)アフリカを起源とするアンゴラの言語を文化遺産として保護、評価し、その尊厳を尊重し、国家のアイデンティティ及びコミュニケーションの言語としての発展を促進すること。
(o)アンゴラ人の人間開発指標の持続的向上を促進すること。
(p)生活の各種側面及び活動分野において、市民、機関、企業及びサービスの卓越性、質、革新性、起業家精神、効率性及び現代性を奨励すること。
(q)憲法及び法律に規定するその他の事項。
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