第22条【普遍性の原則】、第23条【平等性の原則】、第24条【成人年齢】、第25条【外国人及び無国籍者】、第26条【基本的権利の範囲】、第27条【権利、自由及び保障の制度】、第28条【法的効力】、第29条【法律へのアクセス及び実効的な司法の保護】
第2編【基本的な権利及び義務】
第1章【一般原則】
第22条 全ての人は、憲法に掲げる権利、自由及び保障を享受し、憲法及び法律の定める義務を負う。2 国外に居住又は滞在するアンゴラ市民は、権利、自由、保障及び国家の保護を享受し、憲法及び法律の定める義務を負う。
3 全ての人は、家族、社会、国家及び適法に認められるその他の機関に対する義務を負い、特に以下の義務を負うものとする。:
(a)他者の権利、自由及び財産並びに道徳、善良の風俗及び共通善を尊重すること。
(b)いかなる種類の差別もなく、同胞を尊重し、相互に認め合い、相互の尊重及び寛容を促進、保護及び強化する関係を維持すること。
第23条 全ての人は、憲法及び法律の下で平等である。
2 何人も、その出自、性別、人種、民族、肌の色、障害、言語、出生地、宗教、政治的、思想的若しくは哲学的な信条、学歴、経済的若しくは社会的な状況又は職業により、不利益を受け、特権を与えられ、権利を奪われ、又は義務を免れてはならない。
第24条 成人年齢は18歳とする。
第25条 外国人及び無国籍者は、基本的な権利、自由及び保障並びに国家の保護を享受する。
2 外国人及び無国籍者は、以下の事項を禁止される。:
(a)主権機関の役職に就くこと。
(b)法律に基づく選挙権。
(c)政党の設立又はこれに参加すること。
(d)法律の定める参政権。
(e)外交上の役職に就くこと。
(f)軍、国家警察、情報機関及び公安機関への入隊。
(g)法律に基づき、国の直属機関において職務を執行すること。
(h)憲法及び法律により、アンゴラ市民にのみ認められるその他の権利及び義務。
3 アンゴラが加盟している地域的又は文化的な共同体の市民は、国際条約により、相互主義の条件の下で、主権機関の役職に就くための選挙権及び被選挙権を除いて、外国人に付与されていない権利を有するものとする。
第26条 この憲法に定める基本的人権は、適用される国際法上の法律及び規則に含まれるその他の権利を排除するものではない。
2 基本的権利に関する憲法及び法律上の概念は、世界人権宣言、アフリカ人権憲章及びアンゴラ共和国が批准するこの問題に関する国際条約と調和するように解釈及び統合されるものとする。
3 アンゴラの裁判所が基本的人権に関する紛争を審理する場合、前項に規定する国際条約は、当事者が主張しなくても適用されるものとする。
第27条 本章に列挙される権利、自由及び保障の法制度は、憲法に定められ、法律又は国際条約に掲げる権利、自由及び保障並びにこれと類似の性質を有する基本的権利に適用される。
第28条 基本的な権利、自由及び保障に関する憲法上の規範は、あらゆる公的及び私的な団体に直接適用され、拘束力を有するものとする。
2 国は、利用可能な資源に応じて、経済的、社会的及び文化的な権利の漸進的かつ実効的な実現のために適切な立法及びその他の措置を講じる義務を負う。
第29条 全ての人は、適法に保護される権利及び利益を守るために、法律及び裁判所へのアクセスを保障される。司法は、資力が乏しいことを理由に拒否されてはならない。
2 全ての人は、法律に従い、あらゆる当局に対し、法律に関する情報を入手し、相談し、法定代理人を立て、弁護士を同伴する権利を有する。
3 法律により、裁判上の適切な秘密保持の保障について定めるものとする。
4 全ての人は、合理的な期間内に、公正な裁判によって自己の事件に対する判決を得る権利を有する。
5 個人の権利、自由及び保障を保護するために、法律により、市民が迅速かつ優先的な性質を有する司法手続を利用し、これらの権利に対する脅威又は侵害から実効的かつ適時に保護できるよう保障するものとする。
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