Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳37 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 アンゴラ憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第48条【結社の自由】、第49条【専門職及び自営業者の団体の自由】、第50条【労働組合の自由】、第51条【スト権、ロックアウトの禁止】、第52条【参政権】、第53条【公職に就く権利】、第54条【選挙権】、第55条【政治結社及び政党結成の自由】

第2編【基本的な権利及び義務】

第2章【基本的な権利、自由及び保障】

第1節【個人及び集団の権利及び自由】

第48条 市民は、法律に従い、民主的原則に基づいて組織される団体である限り、行政上の許可を得ることなく、自由に団体を結成する権利を有する。
2 団体は、当局の干渉を受けることなく、自由にその目的を追求することができる。法律の定める場合を除いて、解散又はその活動を停止されることはない。
3 何人も、団体への加入又はこれに留まることをいかなる手段であれ強要されてはならない。
4 暴力を扇動及び実行し、部族主義、人種主義、専制主義、ファシズム及び外国人嫌悪を助長する、憲法秩序に反する目的又は活動を行う団体又は集団、並びに軍事組織、準軍事組織又は武装組織は禁止される。

第49条 全ての自由専門職又は独立専門職並びに一般の自営業者は、その権利及び利益を保護し、各職業の倫理上の規律を管理するために、職能団体の自由を保障される。
2 自由専門職又は独立専門職の団体は、法律に従い、民主的な組織及び運営並びに国家からの独立の原則に従うものとする。
3 職能団体の倫理規定は、憲法秩序、人間の基本的権利又は法律に反してはならない。

第50条 労働者は、その個人的及び集団的な利益を保護するために労働組合を結成する自由を認められる。
2 労働組合は、労働者の権利及び利益を保護する権利並びに社会的協議の権利を行使する権利を認められる。社会的協議は、法律に従い、人間及びコミュニティの基本的権利並びに経済の現実の能力を適切に考慮しなければならない。
3 法律により、労働組合の構成、加入、連合、組織及び解散を規定し、その自治権並びに使用者及び国家からの独立を保障するものとする。

第51条 労働者はストライキを行う権利を有する。
2 ロックアウトは禁止される。使用者は、労働争議の解決に影響を及ぼす手段として、会社の全部又は一部の停止、労働者の職場への立入りの妨害又は類似の状況を誘発してはならない。
3 法律により、スト権の行使を規制し、本質的な社会的必要を満たすために必要不可欠かつ緊急であると認められるサービス及び活動において、その制限を定めるものとする。

第52条 全ての市民は、憲法及び法律に従い、直接又は自由に選挙された代表者を通して、政治生活及び公務の執行に参加し、国の行為及び公務の処理について報告を受ける権利を有する。
2 全ての市民は、憲法及び法律に従い、基本的な権利、自由及び保障を尊重して、法律を遵守及び尊重し、正当な当局の命令に従う義務を負う。

第53条 全ての市民は、平等及び自由の条件の下で、憲法及び法律に従って公職に就く権利を有する。
2 何人も、憲法及び法律に従い、政治的権利の行使又は公務の執行を理由として、その地位、雇用、職業上のキャリア又は権利を有する社会的利益について不利益を受けてはならない。
3 公選の役職に就くことに関して、法律により、選挙人の選択の自由並びにそれぞれの職務執行の公平性及び独立性を保障するために必要な欠格事由について定めることができる。

第54条 18歳以上の全ての市民は、憲法及び法律に従い、選挙権を有し、国及び地方権力機関の公選の機関に選挙され、その役職又は任務を遂行する権利を有する。
2 被選挙権は、憲法に定める無能力及び欠格事由による場合を除いて、制限されない。
3 選挙権の行使は、個人的かつ譲渡不可能なものであり、市民の義務を構成する。

第55条 政治結社及び政党の結成は、憲法及び法律に従って自由である。
2 全ての市民は、憲法及び法律に従い、政治結社及び政党に参加する権利を有する。

アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和5年度第2回高認数学過去問解説

アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】