第62条【恩赦の不可逆性】、第63条【被逮捕者及び被勾留者の権利】、第64条【適正手続の保障】、第65条【刑法の適用】、第66条【刑罰及び保安処分の制限】、第67条【刑事手続の保障】
第2編【基本的な権利及び義務】
第2章【基本的な権利、自由及び保障】
第2節【基本的な権利及び自由の保障】
第62条 管轄する法律に基づいて与えられる恩赦の法的効力は、有効かつ不可逆的なものとみなされる。第63条 被勾留者は、逮捕又は勾留の際に、その理由及び権利、特に以下の事項を通知されるものとする。:
(a)現行犯の場合を除いて、法律に従い、管轄当局の発行する逮捕令状又は勾留令状を提示されること。
(b)勾留される場所を通知されること。
(c)家族及び弁護士に、逮捕又は勾留されたこと及び勾留される場所を通知されること。
(d)警察及び司法手続に付き添う弁護人を選任すること。
(e)供述する前に弁護士に相談すること。
(f)黙秘し、供述をしないこと、又は選任した弁護士の立会いの下でのみ供述すること。
(g)自己に不利益な自白又は供述をしないこと。
(h)逮捕の確認のために管轄裁判官の前に引致され、法定期間内に裁判を受けるか、又は釈放されること。
(i)理解できる言語で、又は通訳を通してコミュニケーションをとること。
第64条 拘禁は、法律の定める場合及び条件の下でのみ許可される。
2 警察又はその他の機関は、憲法及び法律の定める場合、現行犯の場合又は管轄当局の令状を所持する場合に限り、拘禁又は逮捕することができる。
第65条 刑事責任は、個人的かつ譲渡不可能なものである。
2 何人も、その行為又は不作為の処罰を宣言する従前の法律による場合を除いて、犯罪の有罪判決を受けることはなく、従前の法律によって条件が定められていない保安処分を科されることもない。
3 刑罰又は保安処分は、従前の法律によって明示的に規定されていない限り、科すことができない。
4 何人も、対応する行為又はその条件の確認時に規定されているよりも重い刑罰又は保安処分を科されることはなく、被疑者により有利な刑法の規定は遡及して適用される。
5 何人も、同一の犯罪について2回以上裁判を受けることはない。
6 不当に有罪判決を受けた市民は、法律の定める条件の下で、判決の審査及び被った損害の賠償を受ける権利を有する。
第66条 拘禁刑又は自由をはく奪若しくは制限する保安処分は、永続的又は無制限若しくは無期限のものであってはならない。
2 自由をはく奪する保安処分を科す有罪判決を受けた者は、刑罰及びその執行の要件に内在する制限を除いて、その基本的権利を保持するものとする。
第67条 何人も、法律に基づく場合を除いて、拘禁、逮捕され、又は裁判に付されることはなく、全ての被疑者又は被逮捕者は、弁護権、上訴権及び法律扶助を保障される。
2 全ての市民は、有罪判決が確定するまで無罪と推定される。
3 被疑者は、訴訟上の全ての段階において、弁護人を選任し、その援助を受ける権利を有し、法律により、弁護士による援助が義務付けられる事件及び段階を定めるものとする。
4 逮捕された被疑者は、第63条(e)及び第194条第3項の規定を損なうことなく、弁護士、家族、友人及び宗教上の支援者と面会及び連絡する権利を有する。
5 経済的理由により弁護士を選任することができない被疑者又は被逮捕者は、法律に従い、十分な法律扶助を保障される。
6 有罪判決を受けた者は、刑事事件において自己に言い渡された判決に対して、法律に従い、管轄裁判所に通常上訴又は特別上訴を提起する権利を有する。
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