第75条【大統領職空位による代行】、第76条【大統領職空位時の手続き】、第77条【大統領演説】、第78条【首相及び閣僚の任命】、第79条【閣議、法律の公布、大統領令】、第80条【州知事及び副知事の任命】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第1節【行政権】
第1款【大統領】
第75条 死亡、辞任又はその他の確定的な障害によって空位が生じた場合、第78条、第81条及び第82条に規定するものを除いて、共和国大統領の職務は暫定的に元老院議長が執行するものとする。第76条 共和国大統領職の空位は、政府が付託する憲法院によって宣言される。
共和国大統領代行は、新たな共和国大統領の選挙が憲法の定める条件及び期間内に組織されるよう保障するものとする。
空位が生じた場合、又は憲法院によって障害が確定的であると宣言された場合、新たな共和国大統領の選挙は、独立国家選挙委員会の招集により、空位又は障害が確定的であると宣言されてから60日以上90日以内に実施するものとする。
不可抗力の場合、この期間は、独立国家選挙委員会が付託する憲法院によって最長120日まで延長することができる。
選出された大統領は、新たな任期を開始するものとする。
第77条 共和国大統領は国民に向けてメッセージを発信する。
大統領が読み上げる、又は読み上げさせるメッセージにより、議会の各議院と連絡を取るものとする。
年に1度、議会の国民議会及び元老院において、国家の状態について演説するものとする。
第78条 共和国大統領は首相と協議した上で、議会多数派の中から首相を任命する。その任期は、首相が政府の辞表を提出したときに終了する。
そのような多数派が存在しない場合、共和国大統領は、連立政権の形成を検討するために、有力者に情報収集任務を委託するものとする。
情報収集任務の期間は30日とし、1度限り更新することができる。
共和国大統領は、政府のその他の閣僚を任命し、首相の提案によって解任するものとする。
第79条 共和国大統領は閣議を招集及び主宰する。障害がある場合は、この権限を首相に委任するものとする。
共和国大統領は、この憲法の定める条件に従って法律を公布する。
大統領令によって決定を行うものとする。
共和国大統領令には、第78条第1段、第80条、第84条及び第143条に規定するものを除いて、首相が副署するものとする。
第80条 共和国大統領は大統領令により、第198条に基づいて15日以内に選出された州知事及び副知事を任命するものとする。
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