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第76条【労働の権利】、第77条【保健及び社会的保護】、第78条【消費者の権利】、第79条【教育、文化及びスポーツの権利】、第80条【子ども】、第81条【若者】

第2編【基本的な権利及び義務】

第3章【経済的、社会的及び文化的な権利及び義務】

第76条 労働は、全ての人の権利及び義務である。
2 全ての労働者は、法律に従い、職業訓練、公正な賃金、休憩、休日、保護並びに労働衛生及び安全に対する権利を有する。
3 労働の権利を保障するために、国は以下の事項を推進する。:
(a)雇用政策の実施。
(b)職業の選択又は労働の種類及び条件において、いかなる種類の差別によっても禁止又は制限されない機会均等。
(c)学問の教育、科学技術開発並びに労働者の職業能力開発。
4 正当な理由なく解雇することは違法であり、使用者は、法律に従い、解雇された労働者に正当な補償金を支払う義務を負う。

第77条 国は、法律に従い、全ての人に医療及び保健を受ける権利並びに幼児、妊婦、病人、障害者、高齢者及び労働能力を喪失した者の支援を受ける権利を保障するために必要な措置を推進及び保障する。
2 医療及び保健を受ける権利を保障するために、国は以下の責任を負う。:
(a)国内全域において保健サービスを発展させ、その運営を保障すること。
(b)化学薬品、生物学的薬品、医薬品並びにその他の治療及び診断手段の生産、流通、取引及び使用を規制すること。
(c)医学・外科学教育並びに医学及び保健学の研究の発展を奨励すること。
3 保健、福祉及び社会保障の分野における民間及び協同組合の事業は、国によって監督され、法律の定める条件の下で実施されるものとする。

第78条 消費者は、商品及びサービスの品質、情報及び説明、製品の保証並びに消費に関する保護に対する権利を有する。
2 消費者は、健康又は生命に有害な商品及びサービスの製造及び供給に関して保護される権利を有し、それらに起因する損害の補償を受ける権利を有する。
3 消費者向けの商品及びサービスの広告は法律によって規制され、あらゆる形態の隠された、間接的な、又は誤解を招く広告は禁止される。
4 法律により、消費者を保護し、その利益の保護を保障するものとする。

第79条 国は、法律に従い、全ての人が識字、教育、文化及びスポーツを享受できるよう推進し、その実現に多様な民間主体の参加を奨励する。
2 国は科学及び科学技術研究を振興する。
3 教育、文化及びスポーツの分野における民間及び協同組合の事業は、法律の定める条件の下で実施されるものとする。

第80条 子どもは、家族、社会及び国家からの特別な配慮を受ける権利を有する。国は、緊密な協力の下で、家庭及びその他の機関におけるあらゆる形態のネグレクト、差別、抑圧、搾取及び権力の濫用から、子どもを十分に保護することを保障する。
2 家庭、教育及び保健の分野における公共政策は、子どもの身体的、精神的及び文化的な発達を完全に保障する方法として、子どもの最善の利益という原則を遵守しなければならない。
3 国は、孤児、障害を有する子ども、遺棄された子ども又はその他の通常の家庭環境を奪われた子どもに対する特別な保護を保障する。
4 国は、養子縁組を規制し、子どもの健全な家庭環境への統合を促進し、その総合的な発達を保障する。
5 法律により、就学年齢の未成年者の労働を禁止するものとする。

第81条 若者は、その経済的、社会的及び文化的な権利、特に以下の権利の実現のために、特別な保護を享受する。:
(a)教育、職業訓練及び文化。
(b)最初の就職、労働及び社会保障へのアクセス。
(c)住居へのアクセス。
(d)体育及びスポーツ。
(e)余暇の活用。
2 前項の規定を実現するために、個別法により、若者政策の発展の基礎について定めるものとする。
3 若者政策は、若者の人格の発達、若者の労働生活への統合を実現するための条件整備、自由な創造への選好及びコミュニティへの奉仕の意識を優先するものとする。
4 国は、家庭、学校、企業、住民組織、文化のための協会及び財団並びに文化及びレクリエーションの団体と協力して、その目的及び若者の国際交流を追求する若者団体を奨励及び支援する。

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