第81条【その他の公務員の任命】、第82条【司法官の任命】、第83条【軍最高司令官】、第84条【栄典の授与】、第85条【緊急事態宣言】、第86条【宣戦布告】、第87条【恩赦及び減刑】、第88条【外国の大使の承認】、第89条【大統領の報酬】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第1節【行政権】
第1款【大統領】
第81条 憲法のその他の規定を損なうことなく、共和国大統領は、閣議で審議した政府の提案に基づいて、以下の者を任命、解任及び必要に応じて罷免するものとする。:(1)大使及び臨時特使。
(2)軍及び国家警察の将官及び幹部。最高国防会議の承認を得るものとする。
(3)参謀総長、参謀長及び軍の主要部隊の司令官。
(4)行政府の上級公務員。
(5)公共サービス及び施設の責任者。
(6)監査役を除く、公的企業及び団体における国の代理人。
これに関する共和国大統領令には、首相が副署するものとする。
第82条 共和国大統領は、最高司法会議の提案に基づいて、大統領令によって裁判官及び検察官を任命、解任及び必要に応じて罷免するものとする。
前段の大統領令には、首相が副署するものとする。
第83条 共和国大統領は軍の最高司令官である。
最高国防会議を主宰するものとする。
第84条 共和国大統領は、法律に従い、国家叙勲の位階及び勲章を授与する。
第85条 重大な事態が直ちに国家の領域の独立若しくは完全性を脅かし、又は諸機関の正常な運営を阻害する場合、共和国大統領は、この憲法の第144条及び第145条に基づき、首相及び両議院議長と協議の上で、緊急事態又は戒厳令を宣言するものとする。
これは、メッセージによって国民に通知するものとする。
緊急事態又は戒厳令を適用するための手続きは、法律によって定めるものとする。
第86条 共和国大統領は、この憲法の第143条に基づき、最高国防会議と協議し、国民議会及び元老院の承認を得た上で、閣議において審議した大統領令によって宣戦を布告するものとする。
第87条 共和国大統領は恩赦を行う権限を行使する。
刑の免除又は軽減を行うことができる。
第88条 共和国大統領は、外国及び国際機関の大使及び臨時特使を任命する。
外国の大使及び臨時特使は、大統領が承認するものとする。
第89条 共和国大統領の報酬及び特別歳費は、財政法によって定めるものとする。
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