第90条【政府の構成】、第91条【政府の権限】、第92条【首相の権限】、第93条【大臣の権限】、第94条【副大臣】、第95条【政府役職者の報酬】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第1節【行政権】
第2款【政府】
第90条 政府は、首相、大臣、副大臣並びに必要に応じて副首相、国務大臣及び大臣代理によって構成される。政府の長である首相が指揮する。首相に障害が生じた場合は、これに代わる政府の閣僚が代行するものとする。
政府の構成は、国家の代表性に配慮しなければならない。
首相は就任に先立ち、政府プログラムを国民議会に提出する。
このプログラムが国民議会の議員の絶対多数決によって承認された場合に、政府は承認されたものとする。
第91条 政府は、共和国大統領と協議した上で、国家政策を決定し、その責任を負うものとする。
政府は国家政策を実施する。
国防、安全保障及び外交は、共和国大統領及び政府が協調する分野である。
政府は、行政、軍、国家警察及び公安機関を管轄する。
政府は、第90条、第100条、第146条及び第147条に規定する条件の下で、国民議会に対して説明責任を負うものとする。
閣議によって審議された大統領令により、政府の組織及び運営並びに共和国大統領、政府及びその閣僚の間の連携の方法について定めるものとする。
第92条 首相は、法律の執行を保障し、この憲法が共和国大統領に付与する特権に従うことを条件として、規制する権限を有する。
政令によって決定を行うものとする。
閣議で審議された政令により、共和国大統領を除く文民及び軍人の役職を任命する。
首相の行為には、必要に応じてその執行を担当する大臣が副署するものとする。
首相は、その権限の一部を大臣に委任することができる。
第93条 大臣はその省庁の責任者である。首相の指示及び調整の下で、その省庁の政府プログラムを実施する。
省令によって決定を行うものとする。
第94条 副大臣は、その所属する大臣の権限の下で、政府の組織及び運営に関する命令によって付与された権限を行使する。大臣の不在又はこれに支障がある場合、暫定的に代行するものとする。
第95条 政府の閣僚の報酬は、財政法によって定めるものとする。
首相にも歳費を支給するものとする。
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