前文
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我々アンゴラ国民は、我々の適法な代表者である、2008年9月の議会選挙で自由に選出された国の議員を通して、この選挙は、アンゴラの歴史上最初の憲法が施行された1975年11月11日に宣言され、国民主権及び国家の領域の完全性を防衛するための集団的な犠牲の上に勇敢に守られてきた、市民権の獲得及び独立のためのアンゴラ国民の闘争の長い伝統の一部であることを認識し、
前述の国民の選択及び1992年憲法制定法第158条の規定により、アンゴラ共和国憲法の起草及び承認を行うという、崇高で拒否することのできない使命を受け、
アンゴラの国家及び社会の最初の基本法の起草及び採択が、非常に重要で重大な価値を有することを認識し、
アンゴラ共和国憲法は、最初に植民地支配に抵抗し、次に独立及び主権国家の尊厳を獲得し、その後アンゴラに民主的な法治国家及び公正な社会を構築するという、アンゴラ国民の長く粘り強い闘争と直結及び合致していることを強調し、
我々の祖先の記憶を呼び起こし、我々の共通の歴史から得られる教訓、我々の世俗的なルーツ、並びに我々の団結を深める文化からの知恵に訴え、
アンゴラの文化及びアイデンティティの根幹である、アフリカの伝統の最良の教訓に触発され、
寛容の文化を身にまとい、和解、平等、正義及び発展に深くコミットし、
機会均等、コミットメント、友愛及び統合と多様性に基づく社会を構築することを決意し、
生命、平等、多様性及び人間の尊厳を尊重する、公正で進歩的な社会を共に築くことを決意し、
現憲法は、1991年に人民会議が法律第12/91号を承認したことから始まった憲法移行プロセスの集大成であり、多党制民主主義、市民の基本的な権利及び自由の保障並びに市場経済体制を掲げることを想起し、その後、憲法改正法第23/92号によってさらに深化し、
民主的な法治国家の独立、主権及び統合、表現及び政治団体の多元性、主権機関の三権分立及び均衡、市場経済体制、並びに人間の基本的な権利及び自由の尊重及び保障という基本的な価値観及び原則への我々のコミットメントを再確認し、これらはこの憲法を支持及び構成する要となり、
この憲法は、それが包含する価値観、原則及び規範を共有することにより、国民統合の重要な要素となり、国家及び社会の発展のための強力なてことなることを認識し、
この憲法を厳格に遵守及び尊重することを厳粛に誓い、同様のスタンスが市民、政治勢力及びアンゴラ社会全体の行動規範となることを切望し、
このように、祖国防衛のために命を落とした全て英雄及びアンゴラの男女一人ひとりの記憶を呼び起こし、敬意を表し、
安定、尊厳、自由、発展、及び近代的で繁栄した、包摂的で民主的かつ社会的に公正な国家の建設という、アンゴラ国民の至高の願いに忠実となり、
将来の世代への遺産及び我々の主権の行使にコミットし、
我々はこの憲法を、アンゴラ共和国の最高基本法として承認する。
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