第13条【基本的な権利及び自由の承認及び保障】、第14条【男女平等】、第15条【法の下の平等、女性に対する差別の撤廃及び女性の権利の保護】、第16条【外国人の権利、自由及び義務】、第17条【法人の権利】
第2編【自由、基本的権利及び義務】
第13条 基本的な権利及び自由は、憲法及び法律の定める条件及び方式の下で、市民に認められ、その行使が保障される。第14条 両性のチャド人は、同一の権利及び義務を有する。
法の下に平等である。
第15条 国は、出身、人種、性別、宗教、政治的意見又は社会的地位の区別なく、全ての人が法の下に平等であることを保障する。
女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃並びに私的及び公的な生活のあらゆる分野におけるその権利の保護を保障する義務を負う。
第16条 チャド共和国に適法に入国した外国人は、政治的権利を留保して、国民と同等の権利及び自由を享受する。共和国の憲法、法律及び規則を遵守しなければならない。
第17条 法人の権利はこの憲法によって保障される。
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