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第110条【立法権の行使、代議員及び元老議員】、第111条【代議員の選挙】、第112条【代議員の被選挙権】、第113条【代議員の任期】、第114条【元老議員の選挙】、第115条【元老議員の被選挙権】、第116条【元老議員の任期】、第117条【議会法】、第118条【議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第119条【国民議会議長及びその他の事務局員】、第120条【元老院議長及びその他の事務局員】、第121条【国民全体の代表】、第122条【議員の投票の個別性】、第123条【各議院の内部規則】、第124条【会議の定足数】、第125条【会議の開催場所、公開及び発行】、第126条【通常会期】、第127条【両議院合同会議】、第128条【臨時会】、第129条【臨時会の開会及び閉会】、第130条【議会の任務】、第131条【兼任及び兼職の禁止】

第4編【立法権】

第110条 立法権は、国民議会及び元老院で構成される議会によって行使される。
国民議会の議員は代議員と称する。
元老院の議員は元老議員と称する。

第111条 代議員は直接普通選挙によって選出される。

第112条 法律の定める要件を満たす25歳以上の両性のチャド人は、国民議会に立候補することができる。

第113条 代議員の任期は5年とし、再選することができる。

第114条 元老院は自治団体を代表する。
元老議員は、間接普通選挙により、州及びコミューンの議員で構成される選挙人団によって選出される。

第115条 法律の定める要件を満たす35歳以上の両性のチャド人は、元老院に立候補することができる。

第116条 元老議員の任期は6年とし、再選することができる。

第117条 組織法により、各議院の定数、報酬並びに欠格事由及び兼職禁止の制度について定めるものとする。

第118条 議会議員は免責特権を享受する。
議会議員は、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜査、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
議会議員は、会期中、現行犯の場合を除いて、国民議会又は元老院の許可なく、犯罪又は軽罪に関して訴追又は逮捕されることはない。
議会議員は、閉会中、現行犯、公訴又は確定した有罪判決による場合を除いて、その議院事務局の許可なく逮捕されることはない。
犯罪又は軽罪が立証された場合、免責特権は、会期中はその議員が所属する議院により、又は閉会中は同議院事務局によって解除することができる。
現行犯の場合、その議員が所属する議院事務局に直ちに逮捕の通知を行うものとする。

第119条 国民議会議長は、立法期間の第1会期の冒頭に選出される。
その他の事務局員は、議院改選の前年を除いて、2年の任期で選出され、再選することができる。
ただし、違反が認定された場合、国民議会の3分の2以上の賛成により、事務局員を交代することができる。
いかなる理由であれ、事務局に欠員が生じた場合、21日以内にその補充のための新たな選出を行うものとする。

第120条 元老院議長は、立法期間の第1会期の冒頭に選出される。
その他の元老院事務局員は、部分改選のたびに選出される。ただし、違反が認定された場合、議院の3分の2以上の賛成により、元老院事務局員を交代することができる。
いかなる理由であれ、元老院事務局に欠員が生じた場合、21日以内に新たな選出を行うものとする。

第121条 議会議員は国民全体を代表する。
あらゆる命令的な委任は無効である。
外国のチャド人は国民議会において代表される。

第122条 議会議員の投票権は個別的なものである。
ただし、各議院の内部規則により、投票の委任を許可することができる。
この場合、何人も複数の委任を受けることはできない。

第123条 各議院の内部規則により、以下の事項を定めるものとする。:
・事務局の構成、組織及び運営規則並びに事務局長の特権。
・常任委員会、委任委員会及び臨時委員会の数、任命方法、構成、役割及び権限。
・行政及び財政サービスの組織。
・各議院の懲戒制度。
・各種の投票制度。ただし、憲法に規定するものを除く。
・議会の運営に関するあらゆる規則。

第124条 会議の開催時に議院の議員の3分の2以上の定足数に達しない場合、会議はその3営業日後に延会される。この場合、審議は各議院の議員の過半数が出席する場合にのみ有効となる。

第125条 議院の会議は、不可抗力の場合を除いて、通常の会議場において開催する場合に限り有効である。
議院の会議は公開される。
ただし、各議院は、首相又はその議員の3分の1の要求があれば、非公開とすることができる。
議院における審議の全ての報告書は、共和国官報として発行するものとする。

第126条 議会は、年2回の通常会を当然開催する。
第1会期は、国民議会は2月1日に、元老院は2月10日に開会する。
第2会期は、国民議会は9月1日に、元老院は9月10日に開会する。
これらの予定日が休日の場合、各会期はその後の最初の営業日に開会する。
第1会期は150日を超えてはならない。
第2会期は120日を超えてはならない。

第127条 両議院が議会において会議を開催する場合、国民議会議長がその議事を主宰する。

第128条 議会は、首相又は国民議会若しくは元老院の議員の過半数の要求により、特定の議題について臨時会を開催するものとする。
臨時会が国民議会又は元老院の議員の要求によって開催される場合、閉会令は、議会が召集された議題が尽き次第、遅くとも会期開会日から15日以内に発行される。
首相のみが 閉会令の翌月末までに新たな会期を要求することができる。

第129条 議会が当然開催される場合を除いて、臨時会の開会及び閉会は、共和国大統領令によって行われる。

第130条 議会は、法律を採決し、政府の活動を監督し、公共政策を評価し、法律の実施を監督する。
その内部規則の定める条件の下で、決議及び勧告を行うものとする。

第131条 代議員及び元老議員の職務は、法律によって許可される活動を除いて、国家的性質を有する専門職の代表者、公的雇用又は営利の職業活動の遂行と両立しない。

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