第132条【法律事項】、第133条【規制事項】、第134条【宣戦布告】、第135条【戒厳令及び緊急事態】、第136条【軍の国外派遣】、第137条【議会から政府への授権法】、第138条【政府閣僚の議会及び委員会への出席】、第139条【組織法】、第140条【プログラム法】
第5編【行政権と立法権の関係】
第132条 法律は議会によって可決される。法律により、以下の事項に関する規則を定めるものとする。:
・市民的権利及び公共の自由の行使のために市民に付与される基本的保障。
・ジェンダーの推進。
・国防のために市民の身体及び財産に課す制約。
・国防軍及び治安部隊の組織の基本原則並びにその隊員の権利及び義務に関する憲章。
・国籍、個人の身分及び能力、婚姻制度、相続並びに贈与。
・個人及び家族の地位。
・民事訴訟
・刑事犯罪及びそれに適用される刑罰の決定。
・刑事訴訟、恩赦、裁判所の新しい序列の創設並びに裁判官の地位。
・刑務所制度
・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法。
・通貨発行制度
・公共施設のカテゴリーの創設。
・企業の国有化及び民営化。
・国の文官及び武官の公務員に付与される基本的保障。
・選挙制度
・慣習を認定し、憲法の原則と調和させるための手続き。
・民間奉仕及び兵役の実施。
・資産の申告及びその対象者の名簿。
・その対象となる個人及び公務員の種類並びに宣誓の方式。
・戒厳令及び緊急事態。
法律により、以下の基本原則を定めるものとする。:
・領域の行政組織。
・一般行政の組織。
・公務員の一般的な規約。
・国防の一般的な組織。
・自治団体の自由な行政、権限及び財源。
・都市計画及び地域計画。
・政党憲章並びに結社及び報道に関する規則。
・教育及び科学研究。
・公衆衛生、社会問題及び子どもの権利。
・社会保障制度
・財産、物権並びに民事及び商事の義務の制度。
・環境保護及び天然資源の保全。
・土地制度
・国有財産制度
・共済、貯蓄及び与信。
・労働法及び労働組合の権利。
・文化、芸術及びスポーツ。
・運輸及び電気通信の制度。
・農業、畜産業、漁業、野生生物、水及び森林。
本条の規定は、組織法によって規定及び補完することができる。
第133条 法律事項以外は規制的性質を有する。
その事項に関する法律の条文は、憲法評議会と協議した上で、政令によって修正することができる。
この憲法の施行後に制定されるその条文は、憲法評議会が前項の規定により、規制的性質を有すると宣言した場合に限り、政令によって修正することができる。
第134条 宣戦布告は、議会における会議において許可するものとする。
第135条 戒厳令及び緊急事態は、大臣会議において布告される。
政府は両議院の事務局に通知する。
21日を超える延長は、両議院が議会における会議によってのみ許可することができる。
第136条 チャド国軍の国外への派遣は、共和国大統領が決定する。
共和国大統領は、介入開始後3日以内に、軍を外国に派遣する決定を議会に通知する。その目的を明示するものとする。
介入期間が4か月を超える場合、共和国大統領はその延長を議会に提出し、許可を得るものとする。
両議院の間で合意できない場合、国民議会の議決が優先される。
第137条 政府は、そのプログラムを実施するために、通常法律事項である措置を、期間を限定して命令によって講じる授権を議会に要求することができる。
授権事項は、議会に対する要求に、その理由と共に列挙するものとする。
命令は、最高裁判所と協議した上で、大臣会議において発行される。
発行され次第、発効する。ただし、承認法案が授権法の定める期日までに議会に提出されなければ失効する。
本条第1項に規定する期間が経過した場合、命令は、立法事項に限り、法律によって修正することができる。
第138条 政府の閣僚は、議会及びその委員会に出席することができる。
議会議員又は委員会の要求により、聴聞を受けるものとする。
協力者の補佐を受けることができる。
第139条 組織法は、1つ又は複数の憲法規定を明記又は補完する法律である。
国民議会に優先権を付与することなく、両議院が同一の条件で議決する。
共和国大統領が義務的に付託する憲法評議会が、憲法に適合すると宣言した場合のみ公布することができる。
政府への立法権の授権に関する規定は、組織法には適用されない。
第140条 プログラム法は、国の経済、社会、文化及び環境に関する活動の目的を決定するものである。
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