第141条【財政法、決算法】、第142条【法律の発議権】、第143条【自治団体の権限及び財源に関する法案】、第144条【議員立法の条件】、第145条【不許可の申立て、憲法評議会による判決】、第146条【審議する法案の条文】、第147条【委員会の審査】、第148条【修正案を提出する権利】、第149条【合同委員会】、第150条【議院の議題、各議院の議長会議】、第151条【信任決議及び不信任決議】、第152条【政府の総辞職】、第153条【通常会又は臨時会の閉会の延期】、第154条【政府から議会への説明責任】
第5編【行政権と立法権の関係】
第141条 財政法は、透明性及び良き統治の一般原則に従い、組織法の定める条件及び留保の下に、国の財源及び支出を決定するものである。議会は、組織法の定める条件に従い、財政法案を議決する。
財政法案は、遅くとも第2通常会期の開会前日までに、両議院の事務所に提出するものとする。
議会が財政法案を議決するための期間は、最長120日間とする。
不可抗力の結果、政府がその年度の財政法案を、議会が通常会期の終了までに前項に規定する期間を確保できるよう提出できなかった場合、当然直ちに臨時会が開催される。その会期は、最大でも前述の期間を補完するのに必要な期間とする。
上記の120日の期間内に財政法案を最終的に可決できなかった場合、命令によって発効することができる。
この命令は、議会が議決して政府が受諾した修正案を考慮するものとする。
上記の手続きの結果、会計年度の開始前に法律を施行できなかった場合、政府は議会により、収入の徴収を継続し、暫定的に、前会計年度の財政法による予算に基づき、月ごとに支出を執行する権限を付与される。
会計検査院は、財政法の執行を監督するために、政府及び議会を支援する。
議会は、財政法に関する組織法の定める手続きに従い、決算法によって国の会計を決算する。
そのために、会計検査院が支援するものとする。会計検査院は、公的な収入及び支出の執行、又は国庫並びに自治団体及び行政機関若しくはその他の国家機関若しくはその監督下にある機関の財務の管理に関するあらゆる調査及び研究に責任を負う。
決算法案は、予算の執行後遅くとも1年以内に両議院の事務局に提出するものとする。
第142条 法律の発議権は、政府及び議会議員に帰属する。
法案は、最高裁判所と協議した上で、大臣会議において審議し、両議院のいずれかの事務局に提出する。
財政法案は、最初に国民議会に提出するものとする。
第143条 自治団体の権限及び財源に関する法案は、両議院が同一の条件で議決するものとする。
第144条 議会議員によって提出された法案及び修正案は、その採択が財源の削減又は公的支出の創設若しくは増額をもたらす場合、収入の増額又はそれに相当する節減の提案を伴わない限り、認められない。
不許可は各議院の議長が宣言する。
第145条 立法手続の過程において、法案又は修正案が法律事項でないと認める場合、又は授権に関する第137条の規定による委任に反すると認める場合、共和国大統領は、その不許可を申し立てることができる。
政府と関連する議院の間で合意できなかった場合、いずれかの当事者の要求により、憲法評議会が8日以内に判決を下すものとする。
第146条 法案は、最初に付託された議院において、政府から提出された条文に基づいて審議するものとする。
他の議院によって議決された条文を付託された議院は、送付された条文に基づいて審議するものとする。
第147条 法案は、政府又は付託された議院の要求により、そのために特別に任命する委員会に送付し、その審査に付すことができる。
そのような要求がない法案は、常任委員会に提出される。
常任委員会の数は、各議院の内部規則によって定めるものとする。
第148条 議会議員及び政府は、修正案を提出する権利を有する。
議院が条文案の審査を委員会に委任した場合、政府は、審議の開始後、事前にこの委員会に提出されていない修正案の審査に反対することができる。
議院は、政府が要求する場合、審議中の条文の全部又は一部について単独採決し、その提案又は受諾した修正案のみを採択することができる。
第149条 全ての法案は、同一の条文を採択することを目的として、両議院において連続して審議される。
両議院の意見の不一致の結果、各議院の2回の読会又は政府が緊急であると宣言したときは各議院の1回の読会により、法案を採択することができなかった場合、政府は、審議中の規定に関する条文を提案する責任を負う合同委員会の会議を招集することができる。
合同委員会が作成した条文は、政府が両議院に提出し、承認を得ることができる。政府が同意しない限り、いかなる修正も認められない。
合同委員会が共同条文を採択しなかった場合、又はこの条文が前条に規定する条件の下で採択されなかった場合、政府は、国民議会及び元老院による新たな読会の後に、国民議会に最終的な決定を要求することができる。この場合、国民議会は、合同委員会が作成した条文又は最後に議決した条文を、必要に応じて元老院の1つ又は複数の修正案によって補完した上で、採択することができる。
第150条 議院の議題は、各議院の議長会議が定める。その構成は、議院の内部規則によって定めるものとする。
政府の閣僚は出席する権利を有する。
各議院の内部規則により、政府の活動に関する情報、調査及び監督の手段の組織について定めるものとする。
第151条 首相は、大臣会議における審議の後に、国民議会に対して、プログラム及び必要に応じて一般政策についての政府の責任を問うことができる。
国民議会は、不信任動議を可決することにより、政府の責任を追及することができる。そのような動議は、国民議会の議員の10分の1以上が署名した場合のみ認められる。
採決は、提出されてから48時間後に行うものとする。不信任動議は、賛成票のみが集計され、国民議会の議員の過半数によってのみ可決することができる。
不信任動議が否決された場合、その署名者は、次項に規定する場合を除いて、同じ会期中に再提出することはできない。
首相は、大臣会議における審議の後に、国民議会に対して、条文の議決について政府の責任を問うことができる。
この場合、本条第2項に規定する条件に従い、その後24時間以内に提出された不信任動議が可決されない限り、その条文は可決されたものとみなされる。
首相は、元老院に対して、一般政策の宣言を承認するよう要求することができる。
第152条 国民議会が不信任動議を可決した場合又は政府のプログラム若しくは一般政策の宣言を不承認とした場合、首相は、共和国大統領に政府の辞表を提出するものとする。
第153条 通常会又は臨時会の閉会は、第151条の規定を適用できるよう必要に応じて、当然延期される。
第154条 政府は、その管理及び活動に関して、議会が要求するあらゆる説明を行う義務を負う。
議会による政府の活動に対する情報及び監督の手段は、以下のとおりである。:
・質疑応答
・書面による質問。
・口頭による質問。
・時事質問
・調査委員会
・不信任動議
・委員会による聴聞。
・公共政策の評価。
政府の活動に対する情報、調査及び監督の手段は、各議院の内部規則に定める条件の下で行使するものとする。
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