第166条【設置】、第167条【司法部及び行政部】、第168条【構成】、第169条【裁判官の任期及び身分保障】、第170条【組織法によって定める事項】
第6編【司法権】
第1章【最高裁判所】
第166条 最高裁判所を設置する。第167条 最高裁判所は、司法及び行政に関するチャドの最高管轄権を有する。
地方選挙に関する紛争を審理する。
最高裁判所は2つの部で構成される。:
・司法部
・行政部
第168条 最高裁判所は、長官及び20人の参議官から成る21人の裁判官によって構成される。
最高裁判所長官は、上級司法裁判官の中から選任される。
国民議会及び元老院の議長と協議した上で、共和国大統領令によって任命される。
20人の参議官のうち14人は上級司法裁判官の中から選任し、6人は公法の専門家の中から選任するものとする。
第169条 最高裁判所裁判官の任期は7年とし、再任することができる。
最高裁判所裁判官は、軽罪若しくは犯罪による有罪判決、辞任又は確定的な障害による場合を除いて、その任期中、身分を保障される。
第170条 最高裁判所の権限、任命規則、組織及び運営並びにその手続きは、組織法によって定めるものとする。
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