カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】
前文 第1編【国家及び主権】 第1条【共和国、民主主義、公用語、標語、国旗、国歌、国璽、国章、首都】、第2条【国民主権、代表民主制、普通選挙、投票権】、第3条【政党の任務】 第4条【大統領及び議会による国家権力の行使】 第2編【行政権】 第1章【大統領】 第5条【国家元首、任務】、第6条【大統領選挙、任期、再選、大統領職空位時の手続き、被選挙権】、第7条【大統領の宣誓及び就任、兼任及び兼職の禁止】 第8条【軍の長、安全保障、大使の任命、外国大使の信任状受領、法律の公布、憲法評議会への付託、恩赦権、行政権の行使、栄典の授与、国民議会の解散】、第9条【緊急事態の宣言、戒厳令】、第10条【首相及びその他の閣僚の任免、閣僚評議会の主宰、権限の委任、職務不能時の手続き】 第2章【政府】 第11条【大統領が定めた政策の実施、国民議会に対する責任】、第12条【首相、政府の長、法律の執行、行政の運営、権限の委任】、第13条【兼任及び兼職の禁止】 第3編【立法権】 第14条【議会、国民議会、元老院、通常会、臨時会、合同会議、両議院議員の兼任禁止】 第1章【国民議会】 第15条【構成及び任期、国民の代表、非常時における任期の延長】、第16条【通常会、議長及び事務局の選任、国家予算、臨時会】、第17条【審議の公開、議事規則の制定】 第18条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第19条【法案の可決、大統領から議会への還付】 第2章【元老院】 第20条【元老院、州及び地方の代表、議員の選出、被選挙権、任期】、第21条【通常会、臨時会】、第22条【審議の公開、議事規則の制定】 第23条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第24条【法案の可決、修正又は否決、大統領から議会への還付】 第4編【行政権と立法権の関係】 第25条【大統領及び議会議員の法案提出権】、第26条【法案の可決、立法権の範囲】、第27条【立法権の範囲外の事項の帰属】 第28条【議会から大統領への委任立法、大統領令の効力】、第29条【政府提出法案及び議員立法法案の審議】、第30条【国民議会で可決した法案の元老院への送付、元老院による可決、修正又は否決、合同委員会】 第31条【議会で可決した法律の大統領による公布】、第32条【議会に対する大統領の演説又はメッセージ】、第33条【首相及び政府閣僚の議会出席権】 第34条【予算関連法