第16条【経済政策】
第2章【国家政策の基本目的及び指導原則】
第16条 国家は、この憲法に規定する理想と目的の範囲内において
(a)国の資源を活用し、国民の繁栄及び効率的で活力ある自立した経済を促進する。
(b)社会正義並びに地位及び機会の平等に基づき、すべての国民の最大限の福祉、自由及び幸福を保障するような方途で、国民経済を管理する。
(c)経済の主要部門以外の分野で運営又は参加する権利を損なうことなく、経済の主要部門を管理し運営する。
(d)経済の主要部門内の経済分野に参加する権利を損なうことなく、すべての国民が、経済の主要部門外の経済活動に従事する権利を保護する。
2 国家は、以下の事項を保障するため、その政策の方針を定めるものとする。
(a)計画的で均衡のとれた経済発展の促進。
(b)国民の物質的な資源が、公共の利益のために可能な限り利用され、分配されること。
(c)経済制度が、少数の個人あるいは集団への富又は生産交換手段の集中を許すような方途で運営されないこと。
(d)適切かつ十分な住居、適切かつ十分な食料、妥当な全国最低生活賃金、介護と年金、失業手当、疾病手当及び障害者福祉が、すべての国民に提供されること。
3 国民議会の法律によって設立される機関は、以下の権能を有する。
(a)ナイジェリアで活動する企業の所有と管理について随時検討し、大統領に勧告すること。
(b)企業の所有と管理を規制する法律を執行すること。
4 本条第1項を適用する上で
(a)「経済の主要部門」とは、連邦政府によって排他的に管理、運営されると、随時、国民議会各院の決議により宣言される経済活動として解釈されるものとする。国民議会で反対の決議がなされるまでは、本条発効日の直前の日に連邦政府によって排他的に運営されている経済活動は、直接か特殊法人その他法人若しくは企業の機関を通してかにかかわらず、経済の主要部門とみなされるものとする。
(b)「経済活動」には、財、サービスの生産、分配、交換に直接関係する活動が含まれる。
(c)「参加」には、サービスの提供、物品の供給が含まれる。