第100条【法律の制定】、第101条【議会規則制定権】、第102条【議員の欠員】
第5章【立法部】
第2部【州議会】
B【州議会の召集と解散の手続】
第100条 州議会は、法律案を議会で可決し、本条に特別の定めのある場合を除き、州知事の承認を受けることによって、法律を制定することができる。
2 法律案は、正当に可決され、かつ、本条第1項の規定により、本条の規定に従って承認された後でなければ、法律とならない。
3 法律案が州議会で可決された場合には、その承認のために知事に提出されるものとする。
4 法律案が承認のために州知事に提出された場合、州知事は、30日以内に、承認する旨又は承認を留保する旨の署名をしなければならない。
5 州知事が承認を留保し、法律案が再び州議会で3分の2以上の多数で可決された場合、その法律案は法律となり、州知事の承認は必要とされない。
第101条 この憲法の定めるところに従い、州議会は、その召集及び休会に関する手続を含む、議会手続を制定することができる。
第102条 州議会は、その議員の欠員にかかわらず活動することができ、また、その議会手続につき出席又は参加の資格を有しない者の出席又は参加は、その手続を無効とするものではない。