第123条【予備基金】、第124条【役職者の報酬】、第125条【会計検査院】
第5章【立法部】
第2部【州議会】
E【公的基金に対する権限と管理】
第123条 州議会は、法律により州のための予備基金を設置し、他に規定がない緊急かつ不測の支出の必要が生じたと認めるときは、州知事に、その必要を満たすために当該基金から、前払いする権限を与えるための規定を設けることができる。
2 本条の規定により前払いが行われた場合、当該前払いされた金額を補充するため可能な限り速やかに、補正予算案を提出しなければならない。
第124条 本条に掲げる役職者には、州議会が定める報酬、給与及び手当を支払わなければならないが、歳入管理財政委員会が決定した額を超えてはならない。
2 役職者に支払われる報酬、給与及び手当は、州の統合歳入基金が負担する。
3 役職者に支払うべき報酬及び給与並びに手当以外の勤務条件は、就任後にその者の不利益に変更してはならない。
4 役職とは、州知事、州副知事、州会計検査院長、並びに、以下の執行機関の議長及び委員である。すなわち、州公務委員会、州独立選挙管理委員会及び州司法公務委員会である。
5 州知事又は州副知事として在職し、弾劾によって罷免されなかった者に対する年金又は謝礼の支給については、州議会の法律によって規定することができ、本条によって制定された規定により支給される年金は、州の統合歳入基金が負担する。
第125条 この憲法の第126条の規定に従って任命される、州会計検査院長を置くものとする。
2 州並びに州のすべての官公庁及び裁判所の公会計は、会計検査院長に監査及び報告され、その報告書を州議会に提出しなければならない。そのために、会計検査院長又はその権限を委任された者は、その会計に関するすべての帳簿、記録、申告及びその他文書を利用できるものとする。
3 本条第2項のいかなる規定も、あらゆる個人あるいは法律によって設立された団体を含む、政府特殊法人、委員会、官憲、機関に関する会計監査又は監査人の指名を行う権限を、会計検査院長に与えるものと解釈されてはならない。ただし、会計検査院長は、以下の権限を有する。
(a)当該団体に対して
(i)当該団体が外部監査人として任命するための、資格を有する監査人のリストを提供すること。当該団体はそのリストの中から外部監査人を任命するものとする。
(ii)外部監査人に支払うべき報酬の水準についての指針を提供すること。
(b)年次会計報告書及び監査報告書について意見を述べること。
4 州会計検査院長は、あらゆる個人あるいは州議会の法律により設立された団体を含む、すべての政府特殊法人、委員会、官憲、機関について検査する権限を有する。
5 州会計検査院長は、会計検査官の検査報告を受け取ってから90日以内に、本条に基づく報告書を州議会に提出し、議会は、その報告書を公会計を担当する議会の委員会に審議させなければならない。
6 州会計検査院長は、この憲法に基づく職務を執行する際に、他のいかなる官憲又は個人の指揮又は統制にも服さないものとする。