第145条【副大統領による代行】、第146条【大統領職の空位】、第147条【連邦政府の大臣】
第6章【行政部】
第1部【連邦政府】
A【大統領】
第145条 大統領が上院議長及び下院議長に対し、休暇中であること又は職務を執行できないことを宣言する文書を送付した場合、大統領がそれを取り消す文書を送付するまで、その職務は副大統領が代行する。
第146条 死亡、辞職、弾劾、永続的欠格事由又はこの憲法の第143条に基づくその他の事由による大統領の罷免によって、大統領職が空位となった場合、副大統領が大統領に就任する。
2 副大統領職も空位である期間に、本条第1項に掲げる理由で大統領職が空位となった場合、上院議長は3か月以内の期間、大統領の職務を執行し、その間に大統領の選挙を行うものとする。その大統領は、前の大統領の任期が満了するまでの期間、その職務を執行する。
3 副大統領職が以下の理由により空位となった場合、大統領は新しい副大統領を指名し、国民議会の各議院の承認を得て、これを任命する。
(a)死亡、辞職、弾劾、永続的欠格事由、又はこの憲法の第143条若しくは第144条に基づく罷免。
(b)本条第1項により大統領職を引き継ぐ場合。
(c)その他の理由による場合。
第147条 大統領により、連邦政府には大臣を置く。
2 大統領は連邦政府の大臣を指名し、上院の承認を得てこれを任命する。
3 大統領による本条第2項の任命は、この憲法の第14条第3項の規定に従って行わなければならない。
4 国民議会又は州議会の議員が連邦政府の大臣に任命された場合、大臣としての宣誓をしたときに、国民議会又は州議会の議員を辞職したものとみなす。
5 下院議員の被選挙権がない者を、連邦政府の大臣に任命することはできない。
6 前項までに規定された任命について、上院が指名を受け取ってから21営業日以内に返答しない場合、その任命が行われたものとみなす。