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第156条【委員の任命資格】、第157条【委員の解任】、第158条【機関の独立性】

第6章【行政部】

第1部【連邦政府】

B【連邦行政機関の設置】

第156条 以下の場合には、機関の委員として任命される資格を有しない。
(a)下院議員の被選挙権を有しないか、あるいは喪失した場合。
(b)過去10年以内に、不正行為を理由に機関の委員その他役職を解任されたことがある場合。
2 連邦の公務員は、機関の議長又は委員に任命される資格を有しない。
ただし、その者が正当に任命された場合には、任命の日に前職を辞任したものとみなす。
3 職権による委員としてではなく、以前に委員として任命されたことがある場合、同じ機関の委員としてさらに再任されたときは、機関の任命資格を有しないものとする。

第157条 本条第3項の規定に従い、本条が適用される役職にある者は、その職責を果たすことができない(心身の不調その他原因を問わない)ため、又は不正行為のため、上院の3分の2以上の多数が支持する訴えに基づき、大統領によって解任される。
2 本条は、行動規範局、連邦公務委員会、独立国家選挙管理委員会、国家司法会議、連邦司法公務委員会、連邦原理委員会、ナイジェリア警察会議、国家人口委員会、歳入管理財政委員会、警察公務委員会の議長及び委員に対して適用される。
3 大統領が国民人口調査報告書を信頼できないと宣言し、この憲法の第213条に従って当該報告書が拒否された場合、国家人口委員会のすべての委員はその資格を喪失する。

第158条 行動規範局、国家司法委員会、連邦公務委員会、連邦司法公務委員会、歳入管理財政委員会、連邦原理委員会、独立国家選挙管理委員会は、その任命権又は懲戒権を行使する際に、他のいかなる官憲又は個人の指揮又は統制にも服さないものとする。
2 国家人口委員会は、以下の事項について、他のいかなる官憲又は個人の指揮又は統制にも服さないものとする。
(a)人口調査の実施を支援するために、委員会の統計調査員その他職員の任命、研修、研修の手配を行うこと。
(b)連邦の一部地域における人口調査に関して、委員会の職員の申告を受理又は修正するか否かを決定すること。
(c)人口調査を実施するための職務を執行すること。
(d)国民人口調査報告書を作成し、公表すること。

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