第188条【州知事の罷免】
第6章【行政部】
第2部【州政府】
A【州知事】
第188条 州知事又は州副知事は、本条の規定により罷免されることがある。
2 州議会の議員の3分の1以上が署名した書面による申立。
(b)申立の通知は、州知事又は州副知事の地位にある者が、その職務の執行において重大な違法行為を行ったことを表明し、その詳細が明記されていること。
州議会議長は、通知を受け取った日から7日以内に、その写しを州知事又は州副知事及び州議会の各議員に送達し、また、州知事又は州副知事による申立に対する答弁書を州議会の各議員に送達しなければならない。
3 州議会議長への通知の提出から14日以内に(通知に含まれる申立に対して州知事又は州副知事が答弁書を作成したか否かにかかわらず)、州議会はその申立を調査するか否かを、いかなる議論もせずに動議で決議しなければならない。
4 申立を調査する旨の州議会の動議は、州議会の総議員の3分の2以上の賛成がなければ、可決したものと認められない。
5 州裁判所長官は、前項までの規定に基づく動議が可決されてから7日以内に、州議会議長の要請により、公務員、立法部、政党の構成員ではない、疑う余地のない誠実な人物7人からなる調査委員会を任命し、本条に規定する申立を調査させるものとする。
6 本条に基づき調査を受ける州知事又は州副知事は、調査委員会の前で自ら、あるいは自ら選んだ法律家により、自分自身を弁護する権利を有する。
7 本条に基づき任命された調査委員会は
(a)州議会が定める手続に従って、その権限を有し、その職務を執行する。
(b)任命後3か月以内に、その調査結果を州議会に報告する。
8 調査委員会が、申立は立証されなかったと州議会に報告した場合、それ以上の手続をとってはならない。
9 調査委員会の報告書が、州知事又は州副知事に対する申立が立証されたというものである場合、報告書の受領から14日以内に、州議会はその報告書を審議し、総議員の3分の2以上の賛成による決議により調査委員会の報告書が採択された場合、州知事又は州副知事は、報告書の採択日に罷免される。
10 調査委員会あるいは州議会の手続若しくは決定又はこれらに関連するいかなる事項についても、裁判所においてこれを受理し又は質問することはできないものとする。
11 本条において「重大な違法行為」とは、この憲法の規定に対する重大な違反又は背任、あるいは州議会の見解として重大な違法行為に相当するような性質のものを意味する。