第191条【州知事職の空位】、第192条【州政府の委員】、第193条【閣僚の責任】
第6章【行政部】
第2部【州政府】
A【州知事】
第191条 死亡、辞職、弾劾、永続的欠格事由又はこの憲法の第188条若しくは189条に基づくその他の事由による州知事の罷免によって、州知事職が空位となった場合、州副知事が州知事に就任する。
2 州副知事職も空位である期間に、本条第1項に掲げる理由で州知事職が空位となった場合、州議会議長は3か月以内の期間、州知事の職務を執行し、その間に州知事の選挙を行うものとする。その州知事は、前の州知事の任期が満了するまでの期間、その職務を執行する。
3 州副知事職が以下の理由により空位となった場合、州知事は新しい州副知事を指名し、州議会の承認を得て、これを任命する。
(a)死亡、辞職、弾劾、永続的欠格事由、又はこの憲法の第188条若しくは第189条に基づく罷免。
(b)本条第1項により州知事職を引き継ぐ場合。
(c)その他の理由による場合。
第192条 州知事により、州政府には委員を置く。
2 州知事は州政府の委員を指名し、州議会の承認を得てこれを任命する。その任命は、この憲法の第14条第4項の規定に従って行わなければならない。
3 州議会又は国民議会の議員が州政府の委員に任命された場合、委員としての宣誓をしたときに、州議会又は国民議会の議員を辞職したものとみなす。
4 州議会議員の被選挙権がない者を、州政府の委員に任命することはできない。
5 前項までに規定された任命について、州議会が指名を受け取ってから21営業日以内に返答しない場合、その任命が行われたものとみなす。
第193条 州知事はその裁量により、州副知事又は州政府の委員に、政府のあらゆる部門の管理を含む、州政府のあらゆる職務の執行について責任を負わせることができる。
2 州知事は、州副知事及び州政府の全閣僚と、以下の目的のために定期的に会合を開く。
(a)州政府の政策の一般的的な方向性を決定するため。
(b)州知事、州副知事、州政府閣僚の執行責任に係る活動を調整するため。
(c)州知事に対し、その職務の執行について一般的な助言をするため。ただし、この憲法により、州知事が他の者又は機関の助言を求め、又はその勧告に基づいて行動することが要請される職務を除く。