第227条【武装の禁止】、第228条【国民議会の権限】、第229条【定義】
第6章【行政部】
第3部【補足】
D【政党】
第227条 いかなる団体も、政治的目的あるいは利益を推進するために、物理的な力の行使あるいは威圧のために雇用する目的で、又はその目的のために組織、訓練、装備されているという合理的な懸念を喚起するような方法で、個人あるいは集団を保持、組織、訓練、装備してはならない。
第228条 国民議会は、以下の事項について法律で定めることができる。
(a)正当な調査の結果、この憲法の第221条、第225条第3項及び第227条の規定に違反したと認められる政党の管理に携わる者の処罰。
(b)政党がこの憲法第225条第3項に違反することを故意に補助したことを理由として、その者の公職に就く資格を喪失させること。
(c)政党がその職務を執行するのを支援するために、公正かつ衡平な基準で政党に支出するための独立国家選挙管理委員会への年次助成金。
(d)政党が本章第3部のDの規定を遵守することを、委員会が効果的に保障できるようにするため、国民議会が必要又は望ましいと認める他の権限を委員会に与えること。
第229条 本章第3部のDでは、文脈上特別の定めがない限り、以下のとおりとする。
「団体」とは、法人であるか否かを問わず、何らかの委託目的のために共同で行動することに同意する者の団体をいい、民族的、社会的、文化的、職業的、宗教的目的のために結成される団体を含む。
「政党」は、大統領、副大統領、知事、副知事、立法部議員、地方自治体議会議員の選挙の候補者を支援するために、投票を呼びかける活動等を行う団体を含む。