Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 コンゴ民主共和国憲法和訳8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第227条【武装の禁止】、第228条【国民議会の権限】、第229条【定義】

第6章【行政部】

第3部【補足】

D【政党】

第227条 いかなる団体も、政治的目的あるいは利益を推進するために、物理的な力の行使あるいは威圧のために雇用する目的で、又はその目的のために組織、訓練、装備されているという合理的な懸念を喚起するような方法で、個人あるいは集団を保持、組織、訓練、装備してはならない。

第228条 国民議会は、以下の事項について法律で定めることができる。
(a)正当な調査の結果、この憲法の第221条、第225条第3項及び第227条の規定に違反したと認められる政党の管理に携わる者の処罰。
(b)政党がこの憲法第225条第3項に違反することを故意に補助したことを理由として、その者の公職に就く資格を喪失させること。
(c)政党がその職務を執行するのを支援するために、公正かつ衡平な基準で政党に支出するための独立国家選挙管理委員会への年次助成金。
(d)政党が本章第3部のDの規定を遵守することを、委員会が効果的に保障できるようにするため、国民議会が必要又は望ましいと認める他の権限を委員会に与えること。

第229条 本章第3部のDでは、文脈上特別の定めがない限り、以下のとおりとする。
「団体」とは、法人であるか否かを問わず、何らかの委託目的のために共同で行動することに同意する者の団体をいい、民族的、社会的、文化的、職業的、宗教的目的のために結成される団体を含む。
「政党」は、大統領、副大統領、知事、副知事、立法部議員、地方自治体議会議員の選挙の候補者を支援するために、投票を呼びかける活動等を行う団体を含む。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】