第233条【上告、上告許可申請】、第234条【裁判所の構成】、第235条【最終審】
第7章【司法部】
第1部【連邦裁判所】
A【ナイジェリア最高裁判所】
第233条 最高裁判所は、ナイジェリアにおける他のいかなる裁判所をも排除して、控訴裁判所からの上告を審理し決定する権限を有する。
2 控訴裁判所の判決に対して最高裁判所に上告することができるのは、以下の場合である。
(a)控訴裁判所での民事訴訟又は刑事訴訟における判決で、控訴の理由が法律問題のみの場合。
(b)この憲法の解釈又は適用に関する民事訴訟又は刑事訴訟における判決の場合。
(c)民事訴訟又は刑事訴訟において、この憲法の第4章のいずれかの規定に違反したか、あるいは違反する可能性についての判決の場合。
(d)控訴裁判所によって死刑を宣告された者、又は他の裁判所によって宣告された死刑を控訴裁判所が支持した刑事訴訟手続に関する判決の場合。
(e)以下の事案に関する場合。
(i)この憲法に基づき、大統領又は副大統領に有効に選出されたか否か。
(ii)大統領又は副大統領の任期が終了しているか否か。
(iii)大統領又は副大統領の職が空位になったか否か。
(c)国民議会の法律で定めるその他の場合。
3 本条第2項の規定に従い、控訴裁判所の判決に対しては、控訴裁判所又は最高裁判所の許可を得て、最高裁判所に上告することができる。
4 最高裁判所は、民事訴訟又は刑事訴訟に関する控訴裁判所の判決に対する上告許可申請について、司法上の利益のために口頭審理を必要としないと認めるときは、訴訟記録でこれを処理することができる。
5 本条により付与された控訴裁判所の判決に対する最高裁判所への上訴権は、民事訴訟の場合には当事者の発意により、又は控訴裁判所若しくは最高裁判所の許可を得て、その事項に利害関係を有する者の発意により行使することができる。刑事訴訟の場合には被告人の発意により、又はこの憲法の規定及び連邦検事総長若しくは州検事総長に付与された権限に従い、所定の他の官憲あるいは個人の発意により、当該手続を引き継ぎ、継続又は中止させる。
6 本条により付与された控訴裁判所の判決に対する最高裁判所への上訴権は、この憲法の第236条に従い、最高裁判所の権限、実務及び手続を規定する国民議会の法律及び有効な裁判所規則によって行使されるものとする。
第234条 この憲法又は法律により与えられた司法権を行使するため、最高裁判所は、5名以上の最高裁判所裁判官で構成されなければならない。
ただし、最高裁判所が、この憲法の第233条第2項(b)若しくは(c)の規定により提起された上告を審理するため、又はこの憲法の第232条の規定により原裁判権を行使するために開かれた場合には、7名の裁判官で構成されるものとする。
第235条 恩赦権に関する大統領又は州知事の権限を損なうことなく、最高裁判所の判決に対しては、他のいかなる機関又は個人にも上訴することはできない。