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第243条【上訴権の行使】、第244条【イスラム法控訴裁判所からの控訴】、第245条【慣習法控訴裁判所からの控訴】

第7章【司法部】

第1部【連邦裁判所】

B【控訴裁判所】

第243条 この憲法により付与された連邦高等裁判所又は高等裁判所の判決に対する上訴権は
(a)民事訴訟の場合には当事者の発意により、又は連邦高等裁判所、高等裁判所、控訴裁判所の許可を得て、その事項に利害関係を有する者の発意により行使することができる。刑事訴訟の場合には被告人の発意により、又はこの憲法の規定及び連邦検事総長若しくは州検事総長に与えられた権限に従い、所定の他の官憲あるいは個人の発意により、当該手続を引き継ぎ、継続又は中止させる。
(b)控訴裁判所の権限、実務及び手続を規定する国民議会の法律及び有効な裁判所規則によって行使されるものとする。

第244条 イスラム法控訴裁判所が決定権を有するイスラム私法の事案に関しては、イスラム法控訴裁判所に対する民事訴訟において、イスラム法控訴裁判所の判決に対して控訴裁判所に控訴することができる。
2 本条により付与されたイスラム法控訴裁判所の判決に対する控訴裁判所への上訴権は
(a)当事者の発意により、又はイスラム法控訴裁判所若しくは控訴裁判所の許可を得て、その事項に利害関係を有する者の発意により行使することができる。
(b)控訴裁判所の権限、実務及び手続を規定する国民議会の法律及び有効な裁判所規則によって行使されるものとする。

第245条 慣習法に関する事案及び国民議会の法律で規定されるその他の事項に関しては、民事訴訟において、慣習法控訴裁判所の判決に対して控訴裁判所に控訴することができる。
2 本条により付与された慣習法控訴裁判所の判決に対する控訴裁判所への上訴権は
(a)当事者の発意により、又は慣習法控訴裁判所若しくは控訴裁判所の許可を得て、その事項に利害関係を有する者の発意により行使することができる。
(b)控訴裁判所の権限、実務及び手続を規定する国民議会の法律及び有効な裁判所規則によって行使されるものとする。

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