第289条【裁判官の任命資格と委員】、第290条【司法官宣誓】、第291条【司法官の任期及び年金】
第7章【司法部】
第4部【補足】
第289条 いかなる法律家も、国家司法会議、連邦首都地区Abujaの委員会、州の司法公務委員会の委員である間は、最高裁判所、控訴裁判所、連邦高等裁判所の裁判官、高等裁判所裁判官、イスラム法控訴裁判所法官、慣習法控訴裁判所裁判官の任命資格を有さない。委員でなくなってから3年を経過するまでも同様とする。
第290条 司法官に任命された者は、この憲法の定めるところによりその資産及び負債を申告し、この憲法の別表7に定める忠誠の誓い及び司法の誓いを行い、これに署名しなければ、その職務の執行を開始することができない。
2 前条の宣誓は、法律上その権限を有する者が執り行うものとする。
第291条 最高裁判所又は控訴裁判所に任命された司法官は、65歳に達したときに退官することができる。70歳に達したときに辞職するものとする。
2 本条第1項に規定する裁判所以外の裁判所に任命された司法官は、60歳に達したときに退官することができる。65歳に達したときに辞職するものとする。
3 司法官として在職したことのある者は
(a)ナイジェリア最高裁判所長官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所長官、控訴裁判所裁判官の場合は65歳以降、その他の場合は60歳以降に退職した場合、15年以上の期間、最後の年俸に相当する終身年金、手当及びその他の退職給付を受ける権利を有する。
(b)65歳又は60歳以降に退職した場合、15年未満の期間、本項(a)について15年の期間と司法官として在職した年数との比例で、終身年金、手当及び勤務条件に応じた他の退職給付を受ける権利を有する。
(c)いかなる場合においても、国民議会の法律又は州議会の法律により規定される年金及びその他の退職給付を受ける権利を有する。
4 本条又はこの憲法のいかなる規定も、連邦又は州の公務員の年金、謝礼及びその他の退職手当について定める、他の法律の規定の適用を妨げるものではない。