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第292条【司法官の解任】、第293条【裁判官の欠員】、第294条【裁判の判決】

第7章【司法部】

第4部【補足】

第292条 司法官は、以下の場合を除き、定年前に解職あるいは解任されない。
(a)以下の者について、その職責を果たすことができない(心身の不調その他原因を問わない)、又は不正行為若しくは行動規範の違反を理由として
 (i)ナイジェリア最高裁判所長官、控訴裁判所長官、連邦高等裁判所長官、連邦首都地区Abuja高等裁判所長官、連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所大法官、連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所長官。上院の3分の2以上の支持に基づき、大統領によって解任される。
 (ii)州裁判所長官、イスラム法控訴裁判所大法官、州慣習法控訴裁判所長官。州議会の3分の2以上の支持に基づき、州知事によって解任される。
(b)本項(a)が適用される場合を除き、国家司法会議の勧告に基づき、大統領あるいは州知事が、職責を果たすことができない(心身の不調その他原因を問わない)、又は不正行為若しくは行動規範の違反を理由として、司法官を解任する場合。
2 司法官を辞めた者は、その理由を問わず、その後ナイジェリア国内の裁判所又はその他裁判に、法律家として出廷し活動してはならない。

第293条 この憲法又は他の法律により与えられた司法権を行使する場合を除いて、この憲法に基づいて設立されたすべての裁判所は、その裁判官の欠員にかかわらず、正当に成立したものとみなされる。

第294条 この憲法に基づいて設立されたすべての裁判所は、証拠調べ終結及び最終弁論後90日以内に判決を書面により交付し、その交付後7日以内に、理由又は事案のすべての当事者に、正当に認証された判決の写しを交付しなければならない。
2 最高裁判所又は控訴裁判所の各裁判官は、書面で意見を表明、陳述するものとし、又は書面で他の裁判官の意見を採用する旨を陳述することができる。
ただし、判決が言い渡される場合には、理由又は事案を審理した裁判官が出席することを要せず、裁判官の意見は審理に出席したか否かを問わず、他の裁判官が宣告、朗読することができる。
3 2名以上の裁判官からなる裁判所の判決は、その裁判官の過半数の意見によって決定されるものとする。
4 本条に基づく判決を言い渡すために、最高裁判所又は控訴裁判所は、少なくとも1名の裁判所の裁判官がその目的のために着席すれば、正当に構成されたものとみなされる。
5 裁判所の判決は、上訴又は再審査により管轄権を行使する裁判所が、不服申立をした当事者が誤審を受けたと認めない限り、本条第1項の規定に準拠していないことのみを理由として、破棄又は無効として扱われない。
6 本条第1項の規定に違反することが決定又は認定された事件の審理及び判決の後、可能な限り速やかに、裁判長は国家司法会議の議長に事件に関する報告書を送付し、会議が適切と認める措置について通知しなければならない。

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