第305条【緊急事態宣言の発出】、第306条【辞任の通知】、第307条【就任の制限】
第8章【連邦首都地区Abuja及び一般的補足】
第2部【その他の規定】
第305条 この憲法の規定に従い、大統領は、連邦政府の官報に掲載された文書により、連邦あるいはその一部において緊急事態宣言を発出することができる。
2 大統領は緊急事態宣言を発出後直ちに、その詳細を含む公布を掲載した連邦政府官報の写しを上院議長及び下院議長に送付する。上院議長及び下院議長はそれぞれ、自らが議長を務める議院の会議を直ちに招集又は手配して状況を検討し、公布を承認する決議を行うか否かを決定する。
3 大統領は、以下の場合に限り、緊急事態宣言を発出する権限を有する。
(a)連邦が戦争状態にあるとき。
(b)連邦が侵略され、又は戦争状態に巻き込まれる差し迫った危険がある場合。
(c)連邦あるいはその一部において、平和と安全を回復するための特別な措置を必要とするほどに、公共の秩序と安全が実際に崩壊している場合。
(d)連邦あるいはその一部において、公共の秩序と安全が実際に崩壊する明白かつ現在の危険があり、その危険を回避するための特別な措置が必要である場合。
(e)連邦内のコミュニティ又はその一部に影響を及ぼす、災害あるいは天災の発生や差し迫った危険がある場合。
(f)その他、連邦の存続を脅かすことが明らかな公共の危険がある場合。
(g)大統領が本条第4項の規定による要請を受けた場合。
4 州知事は、州内に本条第3項(c)、(d)、(e)に規定するいずれかの状況が存在し、その状況が州境を越えて広がっていない場合、州議会の3分の2以上の賛成による決議の承認を得て、大統領に対して州における緊急事態宣言を発出するよう要請することができる。
5 本条第4項の規定が適用される場合、大統領は、州知事が妥当な時間内に大統領に緊急事態宣言を発出するよう要請しなかった場合を除き、緊急事態宣言を発出しないものとする。
第306条 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、この憲法が定める役職に任命、選挙又はその他の方法により選出された者は、その者を任命、選挙又は選出した官憲又は個人に対して、その手書きの書面により辞任を申し出ることができる。
2 この憲法が定める役職の辞任は、辞任を表す書面がその宛先である官憲又は個人、あるいはその官憲又は個人から権限を与えられた者に受領されたときに、効力を生じる。
3 大統領あるいは副大統領の辞任の通知は、それぞれ上院議長あるいは大統領に行うものとする。
4 大統領が辞任したとき、上院議長は、直ちに下院議長にその旨を通知しなければならない。
5 州知事あるいは州副知事の辞任の通知は、それぞれ州議会議長あるいは州知事に行うものとする。
6 上院議長あるいは下院議長の辞任の通知は、それぞれ国民議会の書記官に、州議会議長の辞任の通知は、その州議会の書記官に行うものとする。
7 立法部議員の辞任の通知は、上院議長あるいはその立法部の議長に行うものとする。
第307条 第4章の規定にかかわらず、この憲法の第131条及び第177条に従い、登録又は帰化証明書の付与によるナイジェリア国民は、登録又は付与から10年以内に、この憲法に基づく選挙又は任命による役職に就くことはできない。