第315条【既存の法律】、第316条【既存の役職、裁判所、官憲】、第317条【財産、権利、責任、義務の継承】
第8章【連邦首都地区Abuja及び一般的補足】
第3部【経過規定及び救済規定】
第315条 この憲法の規定に従い、既存の法律は、この憲法の規定に適合させるために必要な修正を加えて
(a)この憲法により国民議会が法律を制定する権限を有する事項に関する法律である範囲において、国民議会の法律とみなす。
(b)この憲法により州議会が法律を制定する権限を有する事項に関する法律である範囲において、州議会の法律とみなす。
2 官憲はいつでも命令により、既存の法律の条文をこの憲法の規定に適合させるため、必要又は有用であると認めるときは、これを修正することができる。
3 この憲法のいかなる規定も、法律により設置された裁判所又はその他裁判が、以下に掲げる他の法律の規定と矛盾することを理由として、既存の法律の規定を無効と宣告する権能に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(a)その他の既存の法律。
(b)州議会の法律。
(c)国民議会の法律。
(d)この憲法の規定。
4 本条では、以下の用語の意味はそれぞれ以下のとおりである。
(a)「官憲」とは、
(i)連邦の法律の規定に関しては、大統領。
(ii)州議会が制定した法律とみなされる既存の法律の規定に関しては、州知事。
(iii)連邦又は州の法律を改正又は書き換えるために、法律により任命された者。
(b)「既存の法律」とは、あらゆる法律を意味する。本条の施行日の直前に有効であり、あるいはその日以前に可決又は成立し、その日以降に施行される法律の規則、制定法、又は文書を含む。
(c)「修正」には、追加、変更、省略又は廃止が含まれる。
5 この憲法は、以下の制定法を無効とするものではない。
(a)1993年国家青年部隊令
(b)公的苦情委員会法
(c)国家安全保障庁法
(d)土地利用法
以上の制定法の規定は、その趣旨に従い、この憲法の一部をなす他の規定と同等に、引き続き適用され、効力を有するものとする。この憲法の第9条第2項の規定に従う場合を除き、変更又は廃止されない。
6 本条第5項を損なうことなく、同項の制定法は以後も、この憲法の別表2第1部に列挙された専属的立法リストに含まれる事項に関する連邦制定法として、効力を有するものとする。
第316条 本条の施行日の直前に他の憲法又は法律の規定によって設置され、その職務を執行していた役職、裁判所又は官憲は、他の規定が設けられるまで、この憲法又はこれに基づく法律の規定によって設置され、その職務を引き続き執行しているものとみなす。
2 本条の施行日の直前に他の憲法又は法律の規定によって役職に就いている者は、この憲法又はこの憲法に基づき役職の任命を行う官憲により、正当にその役職に任命されたものとみなす。
3 本条第2項の規定にかかわらず、当該役職者、裁判所裁判官又は官憲で、本条第2項の規定がなければ辞職する必要があった者、あるいは当該裁判所又は官憲が廃止されていた場合、本条の施行日後、所定の期間満了時に辞職し、あるいは当該裁判所又は官憲を廃止しなければならない。
4 本条の前項までの規定は、官憲又は個人がこの憲法又は法律で規定される事項に関して規定を設ける権限の行使を妨げるものではない。それは、役職、裁判所又は官憲の設置及び廃止、並びに役職、裁判所裁判官又は官憲の任命及び解任に関する事項を含む。
第317条 この憲法の第315条の一般性を損なうことなく、本条の施行日の直前において、財産、権利、特権、責任又は義務は、以下のとおり、帰属、行使、執行可能であった。
(a)連邦の利益のための代表者又は受託者としての連邦の旧官憲。
(b)州の利益のための代表者又は受託者としての州の旧官憲は、本条の施行日にその規定以外の根拠なしに、大統領及び連邦政府、あるいは州知事及び州政府に帰属、行使、執行可能になるものとする。
2 本条を適用する上で
(a)大統領及び連邦政府、並びに州知事及び州政府は、それぞれ連邦の旧官憲及びその州の旧官憲の後継者とみなす。
(b)本条における「連邦の旧官憲」及び「州の旧官憲」は、連邦の旧政府及び州の旧政府、地方政府官憲又はその代理として権限を行使した者を含む。