第45条【緊急事態条項】
第4章【基本的権利】
第45条 この憲法の第37条から第41条までの規定は、以下のように、民主主義社会において合理的に正当化される法律を無効とするものではない。
(a)防衛、公共の安全、公序良俗、公衆衛生のための法律。
(b)他者の権利及び自由を保護することを目的とする法律。
2 国民議会の法律は、緊急事態の期間中に、この憲法の第33条又は第35条の規定を損なう措置をとることを定めたという理由だけでは、無効とならない。しかし、緊急事態の期間中、その期間中に存在する状況に対処する目的で合理的に正当化される場合を除き、当該法律に基づき当該措置をとってはならない。
ただし、本条のいかなる規定も、戦争行為による死亡に関するものを除き、この憲法の第33条の規定を損なわない。また、この憲法の第36条第8項の規定を損なうこともない。
3 本条において、「緊急事態の期間」とは、この憲法の第305条に基づき付与された権限を行使して、大統領が発出した緊急事態宣言が有効である期間を意味する。