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第61条【議員の欠員】、第62条【委員会】、第63条【会期】

第5章【立法部】

第1部【国民議会】

B【国民議会の召集と解散の手続】

第61条 上院又は下院は、その議員の欠員にかかわらず活動することができ、また、その議院手続につき出席又は参加の資格を有しない者の出席又は参加は、その手続を無効とするものではない。

第62条 上院又は下院は、委員会によって規制及び管理する方がよいと認められる特別又は一般的な目的のために、その議員からなる委員会を任命することができ、適当と認めるときは、決議、規則又はその他の方法により、その行使し得る権能を当該委員会に委任することができる。
2 本条により任命された委員会の委員数、任期及び定足数は、任命した議院が定めるものとする。
3 上院及び下院は、各議院によって任命された同数の者からなる合同財政委員会を設置し、また、本条の規定に基づき、他の合同委員会を任命することができる。
4 本条のいかなる規定も、法律案を法律として可決させるか否かを決定する権限、又はこの憲法の規定に基づく決議によって決定することができる事項を決定する権限を、委員会に委任することを認めるものと解釈されてはならない。ただし、委員会は、そのような事項に関して議院に勧告することができる。

第63条 上院及び下院は、それぞれ1年に181日を下らない期間、開催しなければならない。

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