第68条【議員の失職】
第5章【立法部】
第1部【国民議会】
C【国民議会の議員資格と出席権】
第68条 上院又は下院の議員は、以下の場合には、その議員である議院の議席を辞さなければならない。
(a)他の立法部の議員となった場合。
(b)その者が上院又は下院の議員でない場合には、議員として不適格となるような事情が生じた場合。
(c)ナイジェリア国民でなくなった場合。
(d)大統領、副大統領、知事、副知事、連邦政府大臣、州政府委員、特別顧問に就任した場合。
(e)この憲法に特別の定めがある場合を除き、この憲法又は他の法律により設置された委員会又は他の機関の委員となった場合。
(f)正当な理由なく、その議員である議院の会議を、1年間の総会議日数の3分の1を超える期間欠席した場合。
(g)ある政党の支援を受けて当選した者が、その議院選挙後の任期満了前に他の政党の構成員となった場合。
ただし、それは、後者の政党に所属することが、その者が以前所属していた政党の分裂の結果ではなく、また、その者が以前支援を受けていた2以上の政党又は派閥の合併の結果ではない場合である。
(h)上院議長あるいは下院議長が、独立国家選挙管理委員会委員長より、当該議員の罷免についてこの憲法の第69条の規定が遵守されていることを示す証明書を受け取った場合。
2 上院議長あるいは下院議長は、本条第1項の規定を実施するものとする。ただし、上院議長、下院議長又は議員は、まず、当該議員について本条の規定のいずれかが適用されることについて、当該議院に十分な証拠を提示しなければならない。
3 上院又は下院の議員は、議院の議長が、その議員の会議への欠席が正当な理由によるものであると書面で認めない限り、その議院の会議を正当な理由なく欠席したものとみなされる。