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I【国家司法会議】

別表

別表3

第1部【連邦執行機関(第153条により設置)】

I【国家司法会議】
20. 国家司法会議は、以下の委員で構成される。
(a)ナイジェリア最高裁判所長官を議長とする。
(b)最高裁判所の次席裁判官を副議長とする。
(c)控訴裁判所長官。
(d)最高裁判所又は控訴裁判所からナイジェリア最高裁判所長官が選出した退任裁判官5名。
(e)連邦高等裁判所長官。
(f)各州裁判所長官及び連邦首都地区Abuja高等裁判所長官の中から交代で、ナイジェリア最高裁判所長官が任命し、2年間在任する各州裁判所長官5名。
(g)イスラム法控訴裁判所大法官の中から交代で、ナイジェリア最高裁判所長官が任命し、2年間在任する大法官1名。
(h) 慣習法控訴裁判所長官の中から交代で、ナイジェリア最高裁判所長官が任命し、2年間在任する慣習法控訴裁判所長官1名。
(i)ナイジェリア弁護士協会全国執行委員会の推薦により、ナイジェリア最高裁判所長官が任命する5名のナイジェリア弁護士協会委員。法律家として活動する資格を持ち、15年以上その資格を有していなければならない。少なくとも1名は首席弁護士であり、それぞれ2年の任期で再任する。
ただし、当該5名の委員は、上級記録裁判所に任命される人物の名前を検討する目的でのみ、会議に出席する。
(j)法律家以外で、ナイジェリア最高裁判所長官が疑う余地のない誠実な人物と認めた人物2名。
21. 国家司法会議は、以下の権限を有する。
(a)以下の提出された名簿の中から、役職者を大統領に推薦すること。
 (i)連邦司法公務委員会から提出された名簿の中から、ナイジェリア最高裁判所長官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所長官及び裁判官、連邦高等裁判所長官及び裁判官に任命される者。
 (ii)連邦首都地区Abuja司法公務委員会から提出された名簿の中から、連邦首都地区Abuja高等裁判所長官及び裁判官、連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所大法官及び法官、連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所長官及び裁判官に任命される者。
(b)本項(a)に規定する司法官の解任を大統領に勧告し、司法官に対する懲戒権を行使すること。
(c)州司法公務委員会から提出された名簿の中から、州裁判所長官、州高等裁判所裁判官、州イスラム法控訴裁判所大法官及び法官、州慣習法控訴裁判所長官及び裁判官の任命について、州知事に勧告すること。
(d)本項(c)に規定する司法官の解任を州知事に勧告し、司法官に対する懲戒権を行使すること。
(e)資本金及び経常収益を問わず、司法に属するすべての資金を徴収、管理、支出すること。
(f)大統領及び州知事から国家司法会議に付託された司法に関する事項について、大統領及び州知事に助言すること。
(g)国家司法会議の委員及び職員の任命、解任及び懲戒。
(h)国家司法会議の職務の執行のため、資本金及び経常収益の全額を管理、支出すること。
(j)その他の政策及び運用に関する広範な事案を処理すること。
22. 国家司法会議の書記官は、連邦司法公務委員会の推薦により国家司法会議が任命し、法律家でなければならない。

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