第103条【議会議員の欠員】、第104条【リコール権】、第105条【議員資格の疑義の判断】
第8章【立法部】
第2部【議会の構成及び議員】
第103条 以下の場合、議会議員は欠員となる。(a)死亡
(b)議会の会期中、議員が議長の書面による許可なく議院を8回欠席し、関連する委員会に対して、当該欠席についての十分な説明をすることができない場合。
(c)この憲法又は第80条に従って制定された法律に基づき、議員が罷免された場合。
(d)議員が議長に対して、書面により議会を辞任した場合。
(e)以下の場合。
(i)政党の一員として議会議員に選出された後、その議員が当該政党を離党した場合、又は第2項に規定する法律に従って、決定により離党したものとみなされる場合。
(ii)独立候補者として議会議員に選出された後、政党に入党した場合。
(f)当該議院の任期満了時。
(g)第99条第2項(d)から(h)の規定に従って、議会選挙の欠格事由に該当することになった場合。
3 議会は、第1項(e)を適用するために、政党の議員が当該政党を離党したとみなされる事由を規定する法律を制定しなければならない。
第104条 第97条及び第98条に基づく選挙人は、それぞれの選挙区を代表する議会議員を、当該議院の任期満了前に罷免する権利を有する。
2 議会は、議員を罷免する理由及びその手続きを規定する法律を制定しなければならない。
第105条 高等裁判所は、以下の事項について審理及び決定する。
(a)議会議員として有効に選出されたこと。
(b)議員が欠員となったこと。
2 第1項の疑義は、申立日から6か月以内に、審理及び決定しなければならない。
3 議会は、本条を十分に実施するための法律を制定しなければならない。
・ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。