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第112条【カウンティ政府に関する通常法案】、第113条【調整委員会】、第114条【予算を伴う法案】

第8章【立法部】

第4部【法律制定の手続き】

第112条 一方の議院がカウンティに関する通常法案を可決し、他方の議院が、
(a)当該法案を否決した場合、第113条に基づき任命された調整委員会に付託されるものとする。
(b)当該法案を修正して可決した場合、再審議のために原議院に回付されるものとする。
2 原議院が第1項(b)に基づいて回付された法案を再審議した後、原議院が、
(a)修正された法案を可決した場合、当該議院の議長は7日以内に法案を大統領に送付し、その承認を得るものとする。
(b)修正された法案を否決した場合、当該法案は、第113条に従って調整委員会に付託されるものとする。

第113条 第112条の規定により法案が調整委員会に付託された場合、両議院の議長は、両議院が可決できる法案の作成に努めるために、各議院の同数の議員からなる調整委員会を任命するものとする。
2 調整委員会が法案について合意した場合、各議院は、当該法案を承認又は拒否するための投票を実施するものとする。
3 両議院が調整委員会の提案した法案を承認した場合、下院議長は7日以内に大統領に法案を送付し、その承認を得るものとする。
4 調整委員会が30日以内に法案に合意できなかった場合、又は委員会が提案した法案がいずれかの議院で否決された場合、当該法案は廃案となる。

第114条 予算を伴う法案は、第3項の「予算を伴う法案」の定義に列挙された事項以外を扱うことはできない。
2 下院議長の意見により、動議が「予算を伴う法案」の定義に記載された事項を規定する場合、下院は、財政担当閣僚の見解を考慮した後、下院の関連委員会の勧告のみに従って、議事を進めることができる。
3 この憲法において「予算を伴う法案」とは、第218条に規定する法案以外の法案であって、以下の事項についての規定を含むものをいう。
(a)税金
(b)公的基金への課金又はこれらの課金の変更若しくは廃止。
(c)公金の充当、受領、保管、投資又は発行。
(d)借入金の調達、保証又は返済。
(e)これらに付随する事項。
4 第3項の「税金」、「公金」及び「借入金」は、カウンティが調達する税金、公金及び借入金を含まない。

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