第115条【大統領の承認及び付託】、第116条【法律の発効】
第8章【立法部】
第4部【法律制定の手続き】
第115条 大統領は、法案を受領後14日以内に、(a)法案を承認する。
(b)法案に関する留保を付した上で、再審議のために法案を議会に差し戻す。
2 大統領が法案を再審議に付した場合、議会は、第4部の規定に基づく適切な手続きに従って、
(a)大統領の留保を勘案して法案を修正する。
(b)法案を修正することなく再度可決する。
3 議会が大統領の留保を十分に反映させて法案を修正した場合、当該議長は、大統領の承認を得るために法案を再度送付するものとする。
4 議会は、大統領の留保を審議した後、修正することなく、又は大統領の留保を十分に反映しない修正を加えて、以下の賛成票により、法案を再度可決することができる。
(a)下院議員の3分の2以上。
(b)上院の同意を必要とする法案の場合、上院議員の3分の2以上。
5 議会が、第4項の規定により法案を可決した場合、
(a)該当議長は、7日以内に法案を大統領に再送付するものとする。
(b)大統領は、7日以内に法案を承認するものとする。
6 大統領が第1項に規定する期間内に法案の承認若しくは差戻しをしなかった場合、又は第5項(b)の承認をしなかった場合、当該法案はその期間の満了時に承認されたものとみなす。
第116条 議会で可決され大統領の承認を得た法案は、承認後7日以内に議会の法律として官報に公示するものとする。
2 第3項に従って、議会の法律は、当該法律が施行日時を別に定めない限り、官報に公示後14日目に効力を生じる。
3 議会議員に直接の金銭的利益を付与する議会の法律は、議会議員の次の総選挙の後でなければ、効力を生じないものとする。
4 第3項は、議会議員が公民として保持する利益には適用されない。
・ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。