第12条【国民の権利】、第13条【公民権の取得及び保持】、第14条【出生による公民権】
第3章【公民権】
第12条 すべて国民は、
(a)この憲法が規定又は許容する範囲内において、公民としての権利、特権及び利益を享有する。
(b)ケニアの旅券及び国家が国民に発行する登録又は身分証明の書類を取得する権利を有する。
2 第1項(b)に規定する旅券又はその他の文書は、第24条に規定する基準を満たす議会の法律によってのみ、拒否、停止又は没収することができる。
第13条 発効日の直前に国民であった者は、発効日において同一の公民権を保持する。
2 公民権は出生又は登録によって取得することができる。
3 公民権は結婚又は結婚の解消によって失われない。
第14条 生まれた日にその者の母又は父のいずれかが国民である場合、ケニアで生まれたか否かにかかわらず、その者は出生により公民権を取得する。
2 第1項は、その者の母又は父のいずれかが国民であるか又は国民であった場合、ケニアで生まれたか否かにかかわらず、発効日前に生まれた者であっても同様に適用される。
3 議会は、ケニア国外で生まれたケニア国民の子孫について、第1項及び第2項の効果を制限する法律を制定することができる。
4 ケニアで見つかった8歳未満又はそのように見える子どもで、その国籍及び両親が不明な者は、出生による国民と推定する。
5 出生によりケニア国民である者が、発効日において、他の国の公民権を取得したことによりケニア国民でなくなった場合、申請によりケニア国籍を再取得する権利を有する。