第123条【上院の決議】、第124条【委員会及び議事規則】、第125条【証拠開示命令】
第8章【立法部】
第5部【議会の一般的手続き及び規則】
第123条 選挙に際して、特定のカウンティで有権者登録された上院議員の全員が、第4項を適用する上で、集合的に単一の代表団を構成し、第98条第1項(a)の規定により選出された議員が代表団の長になるものとする。2 上院が法案以外の議案を投票する場合、議長は、当該事項がカウンティに影響するか否かについて裁定するものとする。
3 上院がカウンティに影響しない議案について投票する場合、各議員は1票を持つ。
4 この憲法に別段の定めのある場合を除いて、上院においてカウンティに影響するいかなる議案についても、
(a)各カウンティの代表団は1票を有し、カウンティ代表団の長又は代表団の長が不在の場合はその指名する他の代表団員が、カウンティを代表して投票するものとする。
(b)代表団を代表して投票する者は、代表団の他の代表団員と協議の上、当該議案に賛成するか又は反対するかを決定する。
(c)全代表団員の過半数の賛成を得た場合のみ、その議案は可決される。
第124条 議会の各議院は、委員会を設置することができ、その委員会を含む議事の整理のために、議事規則を設けなければならない。
2 議会は、両議院の議員で構成される合同委員会を設置し、その手続きを共同で規定することができる。
3 いずれの議院の議事も、以下の理由のみで無効となることはない。
(a)その議員の欠員。
(b)議院の議事に出席又は参加する権利を有しない者の出席又は参加。
4 議会の議院が、この憲法又は議会の法律に基づき、その同意が必要とされる人事を審議する場合、
(a)当該人事は、関連する議院の委員会で審議されるものとする。
(b)委員会の勧告は、その同意を得るために議院に提出されるものとする。
(c)委員会及び議院の議事は公開されるものとする。
第125条 議会の両議院及びその委員会は、証拠提出又は情報提供のために、何人をも喚問する権限を有する。
2 第1項の規定のために、議会の議院及びその委員会は、以下の事項について高等裁判所と同一の権限を有する。
(a)証人の出席を要求し、宣誓、確約又はその他の方式により証人を尋問すること。
(b)文書の提出を要求すること。
(c)外国における証人尋問の嘱託又は要請を発すること。
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