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第126条【議会の開催地】、第127条【議会事務局委員会】、第128条【議会の事務官及び職員】

第8章【立法部】

第6部【その他】

第126条 両議院の会議は、ケニア国内のいかなる場所でも開催することができ、議院が指定する日時に開始することができる。
2 新たに議院が選挙された場合、大統領は、官報で公示して選挙後30日以内に、議会の最初の会議の場所及び日時を指定するものとする。

第127条 議会事務局委員会を設立する。
2 議会事務局委員会の構成は、以下のとおりである。
(a)委員長としての下院議長。
(b)(c) に従って任命された委員から、委員会が選出する副委員長。
(c)以下の議員から議会が任命する7名の委員。
 (i)4名は、国家政府の与党である政党又は政党連合によって両議院から等しく指名され、そのうち少なくとも2名は女性であるものとする。
 (ii)3名は、国家政府の野党である政党によって指名され、そのうち少なくとも1名は各議院から指名され、そのうち少なくとも1名は女性であるものとする。
(d)議会議員ではない、公的な業務の経験がある者から、議会が任命する男女各1名。
3 上院の事務官を委員会の書記官とする。
4 委員会の委員は、以下の場合に退任するものとする。
(a)その者が議会議員である場合、
 (i)当該議員が所属する議院の任期が終了したとき。
 (ii)その者が議会議員でなくなった場合。
(b)その者が任命された委員である場合、議会による任命の取消し。
5 第4項の規定にかかわらず、議会のいずれかの議院の任期が終了した場合、第2項(c)の規定により任命された委員は、次の議院がその委員に代えて新たに任命するまで、引き続き在職するものとする。
6 委員会は、以下の事項について責任を負う。
(a)議会の効率的及び効果的な活動を保障するための、サービス及び施設を提供すること。
(b)議会事務局を構成し、事務局職員を任命及び監督すること。
(c)議会事務局の毎年の歳出予算を作成し、下院に提出しその同意を得ること、及び議会事務局に対する予算管理を行うこと。
(d)独自に又は他の関連組織と共同で、議会制民主主義の理想を推進するためのプログラムを実施すること。
(e)以下に掲げるその他の職務を執行すること。
 (i)議会の議員及び職員の福利のために必要なこと。
 (ii)国家の法律で規定する事項。

第128条 議会の各議院に事務官を置き、議会事務局委員会がその議院の同意を得て任命する。
2 事務官及び職員の職務は、議会事務局委員会に属する。

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