第137条【大統領の選挙資格及び欠格事由】、第138条【大統領選挙の手続き】、第139条【就任前の死亡】
第9章【行政部】
第2部【大統領及び副大統領】
第137条 以下の者は、大統領候補者として指名される資格を有する。(a)出生による国民である者。
(b)議会議員選挙に立候補する資格を有する者。
(c)政党に指名された者、又は独立候補者。
(d)各カウンティの過半数の有権者、それぞれ2000人以上から指名された者。
2 以下の者は、大統領候補者として指名される資格を有しない。
(a)外国に忠誠を誓っている者。
(b)公務員又は国家公務員若しくはその他の公職に就いている者。
3 第2項(b)の規定は、以下の者には適用されない。
(a)大統領
(b)副大統領
(c)議会議員
第138条 大統領候補者が1名のみ指名された場合、その候補者が当選したと宣言される。
2 大統領候補者が2名以上指名された場合、各選挙区において選挙を実施する。
3 大統領選挙において、
(a)議会選挙における有権者はすべて投票権を有する。
(b)投票は、第101条第1項に規定する日に、議会の法律で定められた時、場所及び方法により、無記名投票で行われる。
(c)独立選挙区割委員会は、投票所での投票を集計した後、集計結果を集計、検証及び宣言する。
4 候補者が以下の票を獲得した場合、その候補者は大統領に当選したと宣言される。
(a)選挙での全投票数の過半数。
(b)半数以上のカウンティそれぞれで、25%以上の得票があること。
5 どの候補者も当選しなかった場合、前回の選挙後30日以内に再選挙が実施され、その再選挙では以下の者のみを候補者とする。
(a)最も多くの票を獲得した候補者。
(b)第2位の得票数の候補者。
6 複数の候補者が最多得票を得た場合、第5項(b)は適用されず、再選挙の候補者は第5項(a)の者のみとする。
7 再選挙において最も多くの票を獲得した候補者が、大統領に当選したと宣言される。
8 以下の場合、大統領選挙は中止され、新たに選挙が実施される。
(a)指名提出期間の満了前に、候補者として指名された者がいない場合。
(b)大統領又は副大統領の選挙候補者が、予定された選挙期日以前に死亡した場合。
(c)大統領に当選したと宣言される権利を有する候補者が、その宣言前に死亡した場合。
9 第8項に基づく新たな大統領選挙は、前回の大統領選挙の期日から60日以内に実施する。
10 大統領選挙後7日以内に、独立選挙区割委員会の委員長は、
(a)選挙結果を宣言する。
(b)最高裁判所長官及び現職大統領に結果通知書を交付する。
第139条 大統領に当選したと宣言された後、大統領当選者が就任前に死亡した場合、
(a)副大統領当選者が、大統領当選者が就任する予定だった日に、大統領代行として就任する。
(b)大統領の再選挙は、その死後60日以内に実施する。
2 副大統領当選者が就任前に死亡した場合、副大統領の役職は、大統領として当選したと宣言された者の就任時に空席となる。
3 大統領及び副大統領に当選したと宣言された両名が死亡した場合、
(a)下院議長は、大統領当選者が就任する予定だった日に大統領代行となる。
(b)両名の死後60日以内に、新たな大統領選挙を実施する。
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