Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 コンゴ民主共和国憲法和訳9 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第140条【大統領選挙の有効性についての疑義】、第141条【大統領の就任】、第142条【大統領の任期】

第9章【行政部】

第2部【大統領及び副大統領】

第140条 何人も、大統領選挙の結果が宣言された日から7日以内に、大統領選挙に対する異議の申立てを、最高裁判所に提出することができる。
2 第1項の規定による申立てから14日以内に、最高裁判所は、その申立てを審理及び決定し、その決定を最終とする。
3 最高裁判所が大統領選挙を無効と決定した場合、その決定後60日以内に再選挙を実施する。

第141条 大統領当選者の宣誓は、最高裁判所長官又は最高裁判所長官が不在の場合は最高裁判所副長官の前で、公開で行われるものとする。
2 大統領当選者は、以下の日に続く最初の火曜日に就任する。
(a)第140条に基づく申立てがなかった場合、大統領選挙の結果が宣言された日から14日目。
(b)第140条に基づく申立てがあった場合、裁判所が選挙の有効性を宣言する決定をしてから7日目。
3 大統領当選者は、別表3の定めるところにより、忠誠の宣誓又は誓約、及び職務執行のための宣誓又は誓約をして、これに署名することによって就任する。
4 議会は、法律により、大統領当選者の宣誓の手続き及び儀式について規定するものとする。

第142条 大統領の任期は、就任した日から、第136条第2項(a)の規定に従って、次の大統領に当選した者が就任するまでとする。
2 何人も、2期を超えて大統領に就任することはできない。

ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】