第140条【大統領選挙の有効性についての疑義】、第141条【大統領の就任】、第142条【大統領の任期】
第9章【行政部】
第2部【大統領及び副大統領】
第140条 何人も、大統領選挙の結果が宣言された日から7日以内に、大統領選挙に対する異議の申立てを、最高裁判所に提出することができる。2 第1項の規定による申立てから14日以内に、最高裁判所は、その申立てを審理及び決定し、その決定を最終とする。
3 最高裁判所が大統領選挙を無効と決定した場合、その決定後60日以内に再選挙を実施する。
第141条 大統領当選者の宣誓は、最高裁判所長官又は最高裁判所長官が不在の場合は最高裁判所副長官の前で、公開で行われるものとする。
2 大統領当選者は、以下の日に続く最初の火曜日に就任する。
(a)第140条に基づく申立てがなかった場合、大統領選挙の結果が宣言された日から14日目。
(b)第140条に基づく申立てがあった場合、裁判所が選挙の有効性を宣言する決定をしてから7日目。
3 大統領当選者は、別表3の定めるところにより、忠誠の宣誓又は誓約、及び職務執行のための宣誓又は誓約をして、これに署名することによって就任する。
4 議会は、法律により、大統領当選者の宣誓の手続き及び儀式について規定するものとする。
第142条 大統領の任期は、就任した日から、第136条第2項(a)の規定に従って、次の大統領に当選した者が就任するまでとする。
2 何人も、2期を超えて大統領に就任することはできない。
・ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。