第146条【大統領職の空位】、第147条【副大統領の権限】、第148条【副大統領の選挙及び就任】
第9章【行政部】
第2部【大統領及び副大統領】
第146条 大統領職は、以下の場合に空位となる。(a)死亡
(b)下院議長への書面による辞任。
(c)第144条若しくは第145条又はこの憲法の他の規定により任期が終了する場合。
2 大統領職の空位が生じた場合、
(a)副大統領が残任期間、大統領に就任するものとする。
(b)副大統領職が空位の場合、又は副大統領が大統領に就任できない場合、下院議長が大統領を代行し、大統領選挙は大統領職に空位が生じてから60日以内に実施されるものとする。
3 第2項(a)の規定により、又は第2項(b)の規定による選挙の結果、大統領に就任した者は、この憲法に従って罷免されない限り、第136条第2項(a)の規定による次の定期選挙後に新たに大統領に当選した者が就任するまで在任するものとする。
4 第2項(a)により副大統領が大統領に就任した場合、又は第2項(b)により大統領が選挙された場合、副大統領又は選挙された者は、第142条第2項を適用する上で、以下のようにみなす。
(a)就任した日において、第136条第2項(a)に基づく次の定期選挙の期日まで2年半以上ある場合、大統領としての任期を満了したものとみなす。
(b)その他の場合、大統領としての任期を満了していないものとみなす。
第147条 副大統領は、大統領の主要な補佐役であり、大統領の職務の執行を代行する。
2 副大統領は、この憲法で定められた職務及び大統領が指定するその他の職務を執行する。
3 第134条の規定に従って、大統領が不在の場合又は一時的に能力を喪失した場合、及びその他大統領が決定した期間、副大統領が大統領を代行する。
第148条 大統領選挙の各候補者は、大統領に指名される資格を有する者を副大統領候補者として指名するものとする。
2 第1項を適用する上で、副大統領の指名手続は別途行わず、第137条第1項(d)は副大統領候補者には適用しないものとする。
3 独立選挙区割委員会は、大統領に当選した者が指名した候補者を、副大統領に当選したと宣言するものとする。
4 副大統領当選者の宣誓は、最高裁判所長官又は最高裁判所長官が不在の場合は最高裁判所副長官の前で、公開で行われるものとする。
5 副大統領当選者は、別表3の定めるところにより、以下の事項を行い、署名することによって就任する。
(a)忠誠の宣誓又は誓約。
(b)職務執行のための宣誓又は誓約。
6 副大統領の任期は、就任した日から、以下の期日までとする。
(a)第136条第2項(a)に従って、次の大統領に当選した者が就任するまで。
(b)副大統領が大統領職に就任するまで。
(c)副大統領の辞任、死亡又は罷免まで。
7 副大統領は、大統領へ書面で通知することにより、いつでも辞任することができる。辞任は、通知で指定された日付及び時刻、又は日付が指定されていない場合は、通知が届けられた翌日の正午に効力を生じるものとする。
8 何人も、2期を超えて副大統領に就任することはできない。
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