第149条【副大統領職の空位】、第150条【副大統領の罷免】、第151条【大統領及び副大統領の報酬及び手当】
第9章【行政部】
第2部【大統領及び副大統領】
第149条 副大統領職に空位が生じてから14日以内に、大統領はその空位を埋める者を指名し、下院はその指名を受けてから60日以内に投票するものとする。2 第1項の規定により副大統領に就任した者は、第148条第8項の規定を適用する上で、以下のようにみなす。
(a)就任した日において、第136条第2項(a)に基づく次の定期選挙の期日まで2年半以上ある場合、副大統領としての任期を満了したものとみなす。
(b)その他の場合、副大統領としての任期を満了していないものとみなす。
第150条 副大統領は、以下の理由で罷免されることがある。
(a)副大統領の職務を執行するための身体的又は精神的能力の喪失。
(b)以下の原因による弾劾裁判。
(i)この憲法又はその他の法律の規定に著しく違反することを理由とする場合。
(ii)副大統領が国内法又は国際法上の犯罪を犯したと、信じるに足りる重大な理由がある場合。
(iii)重大な不正行為。
2 第144条及び第145条の規定で、大統領の罷免に関するものは必要な修正を加えた上で、副大統領の罷免に適用する。
第151条 大統領及び副大統領に支払われる報酬及び手当は、統合基金の負担とする。
2 大統領及び副大統領の報酬、手当及び特権は、在任中、不利益に変更してはならない。
3 元大統領及び元副大統領に支払われる退職手当、利用できる施設及び享受する特権は、その存命中、不利益に変更してはならない。
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