第15条【登録による公民権】、第16条【二重国籍】、第17条【公民権の失効】
第3章【公民権】
第15条 国民と少なくとも7年間結婚している者は、申請により国民として登録される権利を有する。
2 少なくとも7年間継続してケニアに合法的に居住している者が、議会の法律で定められた条件を満たす場合、国民として登録することを申請することができる。
3 国民ではないが国民の養子となった子どもは、申請により国民として登録される権利を有する。
4 議会は、他の国の国民である個人に公民権を付与するための条件を定める法律を制定しなければならない。
5 本条は発効日からその者に適用されるが、その者が国民として登録されるまでに満たすべき要件は、その者が発効日の前後に又は部分的に満たしたかにかかわらず、既に充足されたものとみなす。
第16条 出生による国民は、他の国の国籍を取得しても国籍を失わない。
第17条 登録により公民権を取得した者について、以下の場合にはその公民権を失効させることができる。
(a)詐欺、虚偽の陳述又は重要な事実の隠蔽によって公民権を取得した場合。
(b)ケニアが参戦する戦争に際して、敵国と不法に取引若しくは通信を行い、又は敵国を援助するような方法で行われた事業に従事若しくは関与していた場合。
(c)登録後5年以内に、犯罪により有罪判決を受け3年以上の収監刑を宣告された場合。
(d)登録後のいかなる時であっても、その者が反逆罪又は以下の犯罪を犯した場合。
(i)少なくとも7年の収監刑を科すことができる犯罪。
(ii)より重い刑罰を科すことができる犯罪。
2 第14条第4項に規定する出生による国民と推定された者の公民権は、以下の場合に失効させることができる。
(a)当該公民権が詐欺、虚偽の陳述又は重要な事実の隠蔽によって取得された場合。
(b)その者の国籍又は血縁関係が判明し、その者が他の国の国民であったことが明らかになった場合。
(c)その者の年齢が判明し、ケニアで見つけられた時点で8歳以上であったことが明らかになった場合。