第159条【司法権】、第160条【司法の独立】、第161条【司法機関及び役職】
第10章【司法部】
第1部【司法権及び法制度】
第159条 司法権は国民に由来し、この憲法に基づいて設置された裁判所及び裁判に属し、これらによって行使される。2 司法権を行使する場合、裁判所及び裁判は、以下の原則に従わなければならない。
(a)正義は、地位にかかわりなく、すべての者に下される。
(b)正義を遅延させてはならない。
(c)和解、調停、仲裁及び伝統的な紛争解決制度を含む、代替的な形態の紛争解決を第3項に従って促進する。
(d)正義は、手続的専門性に不当に配慮することなく、執行される。
(e)この憲法の目的及び原則を保護及び推進する。
3 伝統的な紛争解決制度は、以下の方法で使用してはならない。
(a)基本的人権に違反する方法。
(b)正義及び道徳に反する方法、又は正義及び道徳に反する結果をもたらす方法。
(c)この憲法又は成文法に抵触する方法。
第160条 司法権を行使する場合、第161条により構成される司法部は、この憲法及び法律にのみ従い、いかなる者又は機関の支配又は指揮も受けない。
2 上級裁判所の裁判官職は、当該職にある者が在任する間、これを廃止してはならない。
3 裁判官に支払われる報酬及び手当は、統合基金の負担とする。
4 第168条第6項に従い、裁判官に支払われる報酬及び手当は、不利益に変更してはならず、元裁判官に支払われる退職手当は、その存命中、不利益に変更してはならない。
5 司法部構成員は、司法職務を適法に執行するために善意で行ったこと、又は行わなかったことに関して、訴訟の責任を負わない。
第161条 司法部は、上級裁判所の裁判官、治安判事、その他の司法官及び職員で構成される。
2 以下の役職を設置する。
(a)司法部の長である、最高裁判所長官。
(b)司法部の副長である、最高裁判所副長官。
(c)司法部の最高管理官及び会計官である、司法部事務局長。
3 司法公務委員会は、必要に応じてその他の事務官職を設置することができる。
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