Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature112 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 オンライン補習塾83 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 フリーランス時代51 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 健康・医療20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 ライトノベル18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第182条【カウンティ知事職の空位】、第183条【カウンティ行政部委員会の権限】、第184条【市街地及び都市】

第11章【自治体】

第2部【カウンティ政府】

第182条 カウンティ知事職は、以下の場合に空位となる。
(a)死亡
(b)カウンティ議会議長への書面による辞任。
(c)第180条第2項の規定により、カウンティ知事に選挙される資格を喪失した場合。
(d)12か月以上の収監刑に処せられる犯罪で有罪判決を受けた場合。
(e)この憲法に従って罷免された場合。
2 カウンティ知事職の空位が生じた場合、副知事が残任期間、カウンティ知事に就任するものとする。
3 第2項の規定によりカウンティ知事に就任した者は、第180条第7項の規定を適用する上で、以下のようにみなす。
(a)就任した日において、第180条第1項に基づく次の定期選挙の期日まで2年半以上ある場合、カウンティ知事としての任期を満了したものとみなす。
(b)その他の場合、カウンティ知事としての任期を満了していないものとみなす。
4 カウンティ知事職及び副知事職に空位が生じた場合、又はカウンティ副知事が行動できない場合、カウンティ議会議長がカウンティ知事を代行する。
5 第4項に規定する状況で空位が生じた場合、カウンティ知事選挙は、議長がカウンティ知事に就任してから60日以内に実施されるものとする。
6 本条に基づいてカウンティ知事に就任した者は、この憲法に従って罷免されない限り、第180条第1項の規定による次の選挙後に新たにカウンティ知事に当選した者が就任するまで在任するものとする。

第183条 カウンティ行政部委員会は、
(a)カウンティの法律を施行する。
(b)国家の法律が要請する範囲内で、カウンティにおいて国家の法律を施行する。
(c)カウンティ行政及びその各部門の権限を管理及び調整する。
(d)この憲法又は国家の法律によって定められた、その他の職務を執行する。
2 カウンティ行政部委員会は、カウンティ議会による審議のために法案を作成することができる。
3 カウンティ行政部委員会は、カウンティ議会に対して、カウンティに関する事項について十分かつ定期的に報告するものとする。

第184条 国家の法律は、市街地及び都市の統治及び管理について規定する。特に、
(a)地域を市街地及び都市に分類するための基準を定める。
(b)市街地及び都市の統治及び管理の原則を定める。
(c)市街地及び都市の統治への住民の参加について規定する。
2 第1項で規定する国家の法律は、市街地及び都市の各種区分の判定及びその統治のための制度を定めることができる。

ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48【竹井カナ編】』目次

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48【梅田桃子編】』目次