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第182条【カウンティ知事職の空位】、第183条【カウンティ行政部委員会の権限】、第184条【市街地及び都市】

第11章【自治体】

第2部【カウンティ政府】

第182条 カウンティ知事職は、以下の場合に空位となる。
(a)死亡
(b)カウンティ議会議長への書面による辞任。
(c)第180条第2項の規定により、カウンティ知事に選挙される資格を喪失した場合。
(d)12か月以上の収監刑に処せられる犯罪で有罪判決を受けた場合。
(e)この憲法に従って罷免された場合。
2 カウンティ知事職の空位が生じた場合、副知事が残任期間、カウンティ知事に就任するものとする。
3 第2項の規定によりカウンティ知事に就任した者は、第180条第7項の規定を適用する上で、以下のようにみなす。
(a)就任した日において、第180条第1項に基づく次の定期選挙の期日まで2年半以上ある場合、カウンティ知事としての任期を満了したものとみなす。
(b)その他の場合、カウンティ知事としての任期を満了していないものとみなす。
4 カウンティ知事職及び副知事職に空位が生じた場合、又はカウンティ副知事が行動できない場合、カウンティ議会議長がカウンティ知事を代行する。
5 第4項に規定する状況で空位が生じた場合、カウンティ知事選挙は、議長がカウンティ知事に就任してから60日以内に実施されるものとする。
6 本条に基づいてカウンティ知事に就任した者は、この憲法に従って罷免されない限り、第180条第1項の規定による次の選挙後に新たにカウンティ知事に当選した者が就任するまで在任するものとする。

第183条 カウンティ行政部委員会は、
(a)カウンティの法律を施行する。
(b)国家の法律が要請する範囲内で、カウンティにおいて国家の法律を施行する。
(c)カウンティ行政及びその各部門の権限を管理及び調整する。
(d)この憲法又は国家の法律によって定められた、その他の職務を執行する。
2 カウンティ行政部委員会は、カウンティ議会による審議のために法案を作成することができる。
3 カウンティ行政部委員会は、カウンティ議会に対して、カウンティに関する事項について十分かつ定期的に報告するものとする。

第184条 国家の法律は、市街地及び都市の統治及び管理について規定する。特に、
(a)地域を市街地及び都市に分類するための基準を定める。
(b)市街地及び都市の統治及び管理の原則を定める。
(c)市街地及び都市の統治への住民の参加について規定する。
2 第1項で規定する国家の法律は、市街地及び都市の各種区分の判定及びその統治のための制度を定めることができる。

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