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第193条【カウンティ議会議員の被選挙権】、第194条【カウンティ議会議員の欠員】、第195条【カウンティ議会の証人喚問権】

第11章【自治体】

第7部【一般条項】

第193条 第2項により資格を喪失した場合を除き、以下の者はカウンティ議会議員の選挙に参加する資格を有する。
(a)有権者として登録されている者。
(b)この憲法又は議会の法律が定める、教育的、道徳的及び倫理的要件を満たしている者。
(c)以下のいずれかに該当する場合。
 (i)政党に指名された者。
 (ii)区の500人以上の有権者の支持を有する独立候補者。
2 以下の者は、カウンティ議会議員の選挙に参加する資格を有しない。
(a)カウンティ議会議員以外の国家公務員又はその他の公務員である者。
(b)選挙日の直前の5年以内に、独立選挙区割委員会の委員であった者。
(c)選挙日の直前の10年以上、ケニア国民でなかった者。
(d)心神喪失者
(e)免責されていない破産者。
(f)6か月以上の収監刑に処されている者。
(g)法律に従い、国家公務若しくは公職を濫用し、又は第6章に違反したことが判明した者。
3 何人も、判決又は決定に対する上訴又は再審の可能性がすべて排除されない限り、第2項に基づき資格を喪失することはない。

第194条 以下の場合、カウンティ議会議員は欠員となる。
(a)死亡
(b)カウンティ議会の会期中、議員が議長の書面による許可なく議会を8回欠席し、当該欠席についての十分な説明をすることができない場合。
(c)この憲法又は第80条に従って制定された法律に基づき、議員が罷免された場合。
(d)カウンティ議会議員が議長に対して、書面により議会を辞任した場合。
(e)以下の場合。
 (i)政党の一員としてカウンティ議会議員に選出された後、その議員が当該政党を離党した場合、又は第2項に規定する法律に従って、決定により離党したものとみなされる場合。
 (ii)独立候補者としてカウンティ議会議員に選出された後、政党に入党した場合。
(f)カウンティ議会の任期満了時。
(g)第193条第2項に規定する事由により、カウンティ議会選挙の欠格事由に該当することになった場合。
2 議会は、第1項(e)を適用するために、政党の議員が当該政党を離党したとみなされる事由を規定する法律を制定しなければならない。

第195条 カウンティ議会及びその委員会は、証拠提出又は情報提供のために、何人をも喚問する権限を有する。
2 第1項の規定のために、カウンティ議会は、以下の事項について高等裁判所と同一の権限を有する。
(a)証人の出席を要求し、宣誓、確約又はその他の方式により証人を尋問すること。
(b)文書の提出を要求すること。
(c)外国における証人尋問の嘱託又は要請を発すること。

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