第206条【統合基金及びその他の公的基金】、第207条【カウンティ政府の歳入基金】、第208条【臨時基金】
第12章【財政】
第2部【その他の公的基金】
第206条 統合基金を設置する。これには、以下の資金を除いて、国家政府により又は国家政府を代表して調達又は受領された、すべての資金が納付されるものとする。(a)議会の法律により基金から合理的に除外され、特定の目的のために設置されたその他の公的基金に納付される資金。
(b)議会の法律に基づいて、国家機関の経費を支弁する目的で、受領した国家機関が保管することができる資金。
2 以下の場合に限り、統合基金から支出することができる。
(a)議会の法律による充当。
(b)第222条又は第223条の規定に基づく場合。
(c)この憲法又は議会の法律により認可された基金に対する請求。
3 議会の法律により認可されない限り、統合基金以外のいかなる公的基金からも資金を引き出してはならない。
4 予算管理官の同意がない限り、統合基金から資金を引き出すことはできない。
第207条 各カウンティ政府に歳入基金を設置する。これには、議会の法律により合理的に除外された資金以外の、カウンティ政府により又はカウンティ政府を代表して調達又は受領された、すべての資金が納付されるものとする。
2 以下の場合に限り、カウンティ政府の歳入基金から支出することができる。
(a)議会の法律又はカウンティの法律により規定する歳入基金に対する請求。
(b)カウンティの法律による充当によって認可された場合。
3 予算管理官の同意がない限り、歳入基金から資金を引き出すことはできない。
4 議会の法律は、
(a)カウンティ歳入基金からの支出についての規定を設けることができる。
(b)カウンティによるその他の基金の設置及び管理について、規定することができる。
第208条 臨時基金を設置し、議会の法律に従って運用するものとする。
2 議会の法律は、財政を所管する閣僚が他に権限のない支出について、緊急かつ不測の必要性があると認めた場合の、臨時基金からの出金を規定するものとする。
・ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。