Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 コンゴ民主共和国憲法和訳9 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第206条【統合基金及びその他の公的基金】、第207条【カウンティ政府の歳入基金】、第208条【臨時基金】

第12章【財政】

第2部【その他の公的基金】

第206条 統合基金を設置する。これには、以下の資金を除いて、国家政府により又は国家政府を代表して調達又は受領された、すべての資金が納付されるものとする。
(a)議会の法律により基金から合理的に除外され、特定の目的のために設置されたその他の公的基金に納付される資金。
(b)議会の法律に基づいて、国家機関の経費を支弁する目的で、受領した国家機関が保管することができる資金。
2 以下の場合に限り、統合基金から支出することができる。
(a)議会の法律による充当。
(b)第222条又は第223条の規定に基づく場合。
(c)この憲法又は議会の法律により認可された基金に対する請求。
3 議会の法律により認可されない限り、統合基金以外のいかなる公的基金からも資金を引き出してはならない。
4 予算管理官の同意がない限り、統合基金から資金を引き出すことはできない。

第207条 各カウンティ政府に歳入基金を設置する。これには、議会の法律により合理的に除外された資金以外の、カウンティ政府により又はカウンティ政府を代表して調達又は受領された、すべての資金が納付されるものとする。
2 以下の場合に限り、カウンティ政府の歳入基金から支出することができる。
(a)議会の法律又はカウンティの法律により規定する歳入基金に対する請求。
(b)カウンティの法律による充当によって認可された場合。
3 予算管理官の同意がない限り、歳入基金から資金を引き出すことはできない。
4 議会の法律は、
(a)カウンティ歳入基金からの支出についての規定を設けることができる。
(b)カウンティによるその他の基金の設置及び管理について、規定することができる。

第208条 臨時基金を設置し、議会の法律に従って運用するものとする。
2 議会の法律は、財政を所管する閣僚が他に権限のない支出について、緊急かつ不測の必要性があると認めた場合の、臨時基金からの出金を規定するものとする。

ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】